受付中生活支援
北斗市移住就業支援交付金
北海道
基本情報
給付額一律10万円
申請期間北斗市への転入日から6カ月以内に申請
対象地域北海道
対象者渡島・檜山管外から北斗市へ転入し、市内認定事業者に正規採用された40歳未満の方
申請方法北斗市役所 総務部企画課窓口に申請書類を提出
この給付金のまとめ
この給付金は、渡島・檜山管外から北斗市に移住し、市内の認定事業者に正規採用された40歳未満の方を対象に、引越し等の費用として一律10万円を交付する北斗市独自の制度です。転入日から6カ月以内に申請が必要です。
認定事業者とは、北斗市が定める要件を満たした市内の法人・個人事業者で、採用活動に際して事前に認定申請が必要です。転勤・異動による採用は対象外です。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 渡島・檜山管外から北斗市へ転入していること
- 転入日から遡り6カ月以上管外に居住していたこと
- 令和3年4月1日以降に認定事業者へ正規採用(常用雇用)されたこと
- 採用年度末時点で40歳未満であること
- 転勤・出向等の異動ではなく、新規の雇用であること
認定事業者の要件
- 北斗市内に事務所・店舗・工場を有すること
- 市税の滞納がないこと
- 風俗営業・暴力団関係でないこと
申請条件
- 令和3年4月1日以降に、認定事業者に正規雇用(期間の定めがない常用雇用)として新規採用された方
- 平成31年4月1日以降に採用に伴い、渡島・檜山管外から北斗市へ転入した方
- 転入日から遡り6カ月以上管外に居住していたこと
- 採用年度末時点で40歳未満であること
- 暴力団員または関係者でないこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 北斗市役所 総務部企画課に申請書類(様式第3号)を取りに行く、またはサイトからダウンロードする
- 必要書類(雇用証明、転入前居住証明、住民票等)を準備する
- 転入日から6カ月以内に窓口へ提出する
- 書類審査後、交付決定通知書が届く
- 請求手続きをして交付金を受け取る
必要書類
1. 北斗市移住就業支援交付金交付申請書(様式第3号) 2. 雇用契約書・労働条件通知書等(雇用形態確認書類)の写し 3. 転入前居住地の住民票の除票または戸籍の附票等(6カ月以上管外居住の証明) 4. 申請者の住民票の写し
よくある質問
認定事業者とは何ですか?
北斗市が定める要件を満たし、移住就業支援交付金の認定を受けた市内の法人または個人事業者です。事前に市への認定申請が必要です。
転勤で北斗市に来た場合は対象ですか?
いいえ、転勤・出向・異動による採用は対象外です。新規採用であることが条件です。
申請期限はいつですか?
北斗市への転入日から6カ月以内に申請が必要です。期限を過ぎると受給できません。
40歳以上は申請できませんか?
採用年度末時点で40歳未満であることが要件です。40歳以上の方は対象外となります。
どこに申請しますか?
北斗市役所 総務部企画課の窓口に申請書類を提出してください。電話番号は0138-73-3111(内線236)です。
お問い合わせ
北斗市役所 総務部企画課 / 電話:0138-73-3111(内線236)