受付中事業者向け

綾部市創業サポート奨励金

京都府

基本情報

給付額上限30万円(融資額×長期プライムレート)
申請期間公式サイト参照
対象地域京都府
対象者個人または新たに設立した法人・組合で、これから事業を開始または事業開始後1年未満の方。綾部市内に事業所を設置する方。京都信用保証協会の保証対象業種の方。対象融資制度を利用した方。当奨励金の交付を受けたことがない方。
申請方法綾部市農林商工部商工労政課商業担当へ申請書を提出。融資実行後に申請してください。

この給付金のまとめ

綾部市で新たに創業する方に、京都府や日本政策金融公庫の創業融資利用を条件として最大30万円の奨励金を交付する制度です。

対象者・申請資格

個人または新設法人・組合で、事業開始前または開始後1年未満の方が対象です。対象の創業融資制度を利用し、綾部市内に事業所を設置すること、京都信用保証協会の保証対象業種であること、過去に本奨励金を受けていないことが条件です。

申請条件

対象の創業資金関連融資制度(京都府の開業・経営承継支援資金(創業型)または日本政策金融公庫の開業融資)を利用していること。綾部市内に事業所を設置すること。
京都信用保証協会の保証対象業種であること。当奨励金の交付を受けたことがないこと。

申請方法・手順

1. 京都府または日本政策金融公庫の創業資金関連融資の申し込みを行います。2. 融資が実行されたら、綾部市農林商工部商工労政課商業担当(電話:0773-42-4263)に奨励金の申請書を提出します。
3. 審査後、奨励金が交付されます。

必要書類

申請書(市窓口で入手)

よくある質問

奨励金の金額はいくらですか?

融資を受けた金額に、奨励金交付前年度1月1日現在の長期プライムレートを乗じた額で、上限は30万円です。

奨励金を受けた後に廃業した場合どうなりますか?

奨励金交付後2年以内に事業を1か月以上休止・廃止した場合、事業所が綾部市外になった場合、業種が保証対象外になった場合は原則として奨励金を返還していただきます。

仮設テントや仮店舗でも対象になりますか?

仮設テント・仮店舗は対象外です。綾部市内に正式な事業所を設置することが必要です。

お問い合わせ

綾部市農林商工部商工労政課商業担当 住所:京都府綾部市若竹町8番地の1 電話:0773-42-4263 ファクス:0773-42-4406

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