過疎地域における固定資産税の課税免除(綾部市)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
綾部市の過疎地域で製造業・旅館業等の設備投資を行う事業者に対し、固定資産税を3年間免除する制度です。令和4年12月19日以降の取得設備が対象で、毎年1月31日が申請期限です。
対象者・申請資格
青色申告書を提出する個人・法人が対象です。製造業・旅館業は個人・資本金5,000万円以下法人で500万円以上の取得価額が要件。
農林水産物等販売業・情報サービス業は規模に関わらず500万円以上。資本金5,000万円超の法人は新増設に限ります。
申請条件
青色申告書を提出する個人または法人。対象業種(製造業・旅館業等)の事業用設備を所定の取得価額以上で取得すること(製造業・旅館業:個人・資本金5,000万円以下法人500万円以上、等)。
令和4年12月19日以降の取得。
申請方法・手順
1. 事業用設備取得後、対象要件を確認する。2. 毎年1月31日までに税務課に申請書類を提出。
3. 審査を経て課税免除が決定する。4. 取得年度から3年間、対象固定資産の固定資産税が免除される。
必要書類
固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)、青色申告書提出証明書類(確定申告書B等)、申請資産が減価償却資産であることが分かる書類、履歴事項全部証明書(法人のみ)、課税免除対象資産の全部事項証明書、取得価額・取得年月日を証する書類(契約書等)
よくある質問
申請期限はいつですか?
毎年1月31日です。取得初年度でやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
土地も免除対象になりますか?
家屋の建設着手日(土地取得日の翌日から1年以内)がある場合は、その家屋に係る土地も対象になります。ただし取得価額の判定には土地を含みません。
どの業種が対象ですか?
製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等が対象です。
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課固定資産税担当 〒623-8501 京都府綾部市若竹町8番地の1 電話: 0773-42-4244 FAX: 0773-42-4406