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十和田市地方就職学生支援金(令和7年度)

青森県

基本情報

給付額上限1万7千円(対象経費の2分の1)
申請期間令和7年10月1日(水)〜令和8年1月16日(金)
対象地域青森県
対象者東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県、条件不利地域を除く)に所在するキャンパスに在学し同大学を卒業・修了見込みで、申請時点で東京圏内に在住し、青森県内企業へ移住就職する意思を有する学生(大学・短期大学・大学院)
申請方法必要書類を揃えて十和田市商工観光課へ郵送または持参で提出。電子申請は案内されていない。交付決定後に別途請求書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京圏の大学・大学院を卒業・修了した学生が十和田市へ移住就職する際の就職活動交通費を一部支援するものです。採用選考のために東京圏から十和田市を往復した交通費(公共交通機関利用分)の2分の1を上限1万7千円まで支給します。
令和7年度の申請期間は令和7年10月1日から令和8年1月16日までです。申請後1年以内に要件を満たす就業・転入をしなかった場合などは返還が求められます。

対象者・申請資格

対象となるのは、東京都内に本部を持つ大学の東京圏キャンパスに原則4年以上在学し、卒業・修了見込みで、かつ申請時点で東京圏内(一部の条件不利地域を除く)に在住している学生です。就職先は青森県内に勤務地がある企業で、官公庁・風俗業・暴力団関係は除きます。
就業条件は週20時間以上の無期雇用契約であることが必要です。また、3親等以内の親族が経営する法人への就職は対象外となります。

他市区町村から同種の補助金を受けている場合も対象外です。

申請条件

①東京都内に本部がある大学の東京圏キャンパスに原則4年以上在学し卒業・修了見込みであること。②申請時点で東京圏内(条件不利地域除く)に在住していること。
③青森県内に勤務地がある企業への就職内定があり、十和田市への移住意思があること。④週20時間以上の無期雇用契約で就業見込みであること。

⑤他市区町村から同種の補助金を受けていないこと。

申請方法・手順

要件を満たす学生は、申請書(様式第1号)に在学証明書・内定証明書・交通費領収書・東京圏在住確認書類・誓約書・同意書等を添えて、十和田市商工観光課(〒034-8615 青森県十和田市西十二番町6番1号)へ令和8年1月16日までに郵送または持参で提出してください。申請期間は令和7年10月1日からです。
交付決定後は別途請求書(様式第6号)を提出することで支援金が振り込まれます。申請書類は市のホームページからダウンロード可能です。

必要書類

申請書(様式第1号)、本人確認書類、内定証明書(様式第2号)、在学証明書、交通費領収書等、東京圏在住確認書類、誓約書(様式第3号・自署)、同意書(様式第4号・押印)、債権者登録申請書(未登録の場合・押印)

よくある質問

支援金はいくらもらえますか?

採用選考に要した東京圏から十和田市までの往復交通費(公共交通機関利用分)の2分の1が支給され、上限は1万7千円です。

大学院生も対象になりますか?

はい、大学院の修了年度に東京都内本部の大学の東京圏キャンパスに在学し修了見込みの方も対象となります。

支援金を受け取った後に転出した場合はどうなりますか?

申請日から1年以内に転入しなかった場合や就業しなかった場合は全額返還、転入日から3年未満で転出した場合も全額返還となります。3〜5年以内の転出は半額返還となります。

青森県の補助事業と併用できますか?

対象経費が異なる場合は青森県UIJターン就職促進交通費補助事業と併用できます。詳細は市へご相談ください。

お問い合わせ

十和田市 農林商工部 商工観光課 商工労政係 電話:0176-51-6773 FAX:0176-22-9799 メール:shokokanko@city.towada.lg.jp

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