受付終了全国対象その他

調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)

青森県

基本情報

給付額個人ごとに異なる(所得税と住民税の控除不足額の合計を1万円単位で切り上げ)
申請期間令和6年10月31日(受付終了)
対象地域日本全国
対象者十和田市で令和6年度の住民税所得割が課税されている方で、定額減税可能額が減税前の税額を上回る方。令和6年分推計所得税額または令和6年度住民税所得割額のどちらかが0円でないこと。
申請方法公金受取口座登録済みの方:市から「支給のお知らせ」が送付され原則手続き不要。公金受取口座未登録の方:「支給確認書」に必要事項を記入して返送。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年に実施された定額減税で減税しきれなかった差額を給付する国の制度です。所得税の定額減税可能額は本人・扶養親族1人につき3万円、住民税は1万円で、これらが税額を上回る場合にその差額が1万円単位(切り上げ)で支給されました。
対象者には市から個別に通知され、公金受取口座登録済みの方は手続き不要で受け取れました。令和6年10月31日で受付は終了しています。

対象者・申請資格

十和田市で令和6年度の住民税所得割が課税されており、定額減税可能額が減税前の税額を上回る方が対象です。所得税と住民税の両方が非課税の方は対象外です。
給付額は、所得税と住民税それぞれの控除不足額(定額減税可能額から減税前税額を差し引いた額)を合計し、1万円未満を切り上げた額です。令和6年分所得税確定後に不足が判明した場合は令和7年に不足分が追加給付される予定でした。

申請条件

①十和田市で令和6年度の住民税所得割が課税されていること ②令和6年分推計所得税額、令和6年度住民税所得割額のどちらかが0円でないこと ③定額減税可能額が減税前の税額を上回ること

申請方法・手順

対象となる方には令和6年7月下旬に市から個別にお知らせ文書が送付されました。公金受取口座(マイナポータルに登録した口座)が登録済みの方には「支給のお知らせ」(緑色の用紙)が送られ、手続き不要で支給されました。
未登録の方には「支給確認書」(黄色の用紙)が送られ、必要事項を記入の上令和6年10月31日までに返送する必要がありました。なお現在は受付期限が終了しています。

必要書類

公金受取口座未登録の方:支給確認書(市から郵送)に必要事項を記入して返送。送付先変更の場合は送付先変更届と本人確認書類等。

よくある質問

自分が対象かどうかどうすればわかりますか?

対象となる方には市から個別に文書が郵送されました。電話やメールでの対象確認は本人確認ができないため市では回答していませんでした。

給付額はいくらですか?

個人によって異なります。所得税と住民税それぞれの控除不足額(定額減税可能額から減税前税額を引いた額)を合計し、1万円未満を切り上げた額が支給されました。

手続きは必要でしたか?

公金受取口座が登録済みの方は原則手続き不要でした。未登録の方は「支給確認書」に記入して令和6年10月31日までに返送する必要がありました。

この給付金に税金はかかりますか?

この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

お問い合わせ

十和田市役所 税務課 電話:0176-51-6704 受付時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)

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