受付中事業者向け

つがる市創業支援事業補助金

青森県

基本情報

給付額補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)、移住創業者は4分の3以内(上限150万円)
申請期間令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月15日(木曜日)まで(予算上限に達した場合は受付終了)
対象地域青森県
対象者次のいずれかに該当し、つがる市商工会の会員となり3年間継続して営業可能な中小企業者:①令和6年4月1日〜令和8年2月28日に市内で創業し特定創業支援等事業を受講・証明を受けた新規創業者、②創業日から過去2年以内に他市町村からつがる市に移住した移住創業者、③市内事業所の事業承継を行う譲受側で新たな取組を行う事業承継者
申請方法必要書類を揃えてつがる市商工労政課に申請書を提出。実績報告は事業完了日から30日後または令和8年2月28日のいずれか早い日までに提出。

この給付金のまとめ

このつがる市創業支援事業補助金は、つがる市内で新たに創業する方や事業承継を行う方を支援するための補助金です。新規創業者・移住創業者・事業承継者の3区分が対象で、それぞれの要件を満たした場合に、賃借料・広告宣伝費・印刷製本費・委託料・備品購入費・工事請負費などの創業に必要な経費の一部を補助します。
通常は補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)ですが、移住創業者の場合は4分の3以内(上限150万円)と手厚い支援が受けられます。申請期間は令和7年4月1日から令和8年1月15日までで、補助金の交付は1回限りです。

対象者・申請資格

つがる市商工会の会員となり、3年間継続して営業することが可能な方が対象です。具体的には、①令和6年4月1日から令和8年2月28日までに市内で創業し、特定創業支援等事業(経営・財務・人材育成・販路開拓の4項目を1カ月以上かけて受講)を修了してつがる市の証明を受けた新規創業者、②創業日から過去2年以内に他市町村からつがる市に移住した方または実績報告までに移住見込みの移住創業者、③市内事業所の事業承継を行う譲受側で規模拡大・生産性向上等の新たな取組を行う事業承継者。
いずれも中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人または法人)として創業・承継する場合に限ります。

申請条件

中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者として創業または事業承継すること。つがる市商工会の会員となること。
3年間継続して営業すること。令和6年4月1日〜令和8年2月28日の期間内に創業等の手続きを行うこと。

市税等の滞納がないこと。

申請方法・手順

まず、つがる市商工会に入会し、特定創業支援等事業の受講(新規創業者の場合)や移住手続き等の要件を満たした上で、つがる市商工労政課から申請書類一式を入手します。補助対象経費の見積書等を用意し、交付申請書・事業概要書・同意書などに必要事項を記入して提出します。
申請受付期間は令和7年4月1日から令和8年1月15日まで(予算上限到達次第終了)。創業後、事業完了から30日以内または令和8年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書を提出し、審査後に補助金が交付されます。

必要書類

補助金等交付申請書、事業概要書(様式第1号)、住民基本台帳及び納税状況確認同意書(様式第2号)、見積書等の補助対象経費確認書類、事業に関連する各種営業許可書の写し、個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人の場合)または登記事項証明書の写し(法人の場合)、つがる市商工会の会員であることを示す書類の写し

よくある質問

補助金は何度でも申請できますか?

補助金の交付は1回限りです。同一事業者が複数回申請することはできません。

移住創業者の補助率はなぜ高いのですか?

移住による定住促進を目的として、通常の2分の1(上限100万円)よりも手厚い4分の3以内(上限150万円)の補助率が適用されます。

創業後3年未満で廃業した場合どうなりますか?

創業後3年を経過する前に営業を中止・閉店・移転または営業形態を変更したときは、交付した補助金の一部を返還していただく場合があります。

パソコンや自動車は補助対象になりますか?

汎用性を有するもの(自動車、家電、パソコン、タブレット、スマートフォン等)は原則補助対象外となります。

お問い合わせ

経済部商工労政課(つがる市木造若緑61番地1 市役所2階)電話:0173-42-2111(代表)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する
補助金AI相談

このページの制度について、AIが何でもお答えします