重度心身障害老人健康管理事業
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、後期高齢者医療制度に加入する重度の障害をもつ高齢者の方が、医療機関を受診した際の自己負担分を木津川市が助成する制度です。身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級などの障害をお持ちで、所得基準額未満の方が対象となります。
対象者証の交付を受けると、京都府内の医療機関では窓口での直接助成が受けられるため、実質的に医療費の自己負担がなくなります。府外の医療機関を利用した場合も、後日申請することで助成金が受け取れます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 後期高齢者医療制度の被保険者であること
- 以下のいずれかの障害を持つこと:
- 身体障害者手帳:1級、2級、3級
- 療育手帳:A、B
- 精神障害者保健福祉手帳:1級(または1級から2級になった方で次回更新まで)
- 所得が所得基準額未満であること(詳細は窓口配布の案内を参照)
申請条件
後期高齢者医療制度の被保険者であること。対象障害:身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級(または1級から2級になった方で次回更新まで)。
所得が所得基準額未満であること。
申請方法・手順
申請・利用の手順
- まず木津川市市民環境部国保年金課の窓口で対象者認定申請書を入手し、必要書類とともに提出
- 認定されると対象者証が交付される(有効期間あり)
- 京都府内の医療機関:受診時に対象者証を提示するだけで窓口助成が受けられる
- 京都府外の医療機関:いったん自己負担金を支払い、後日「給付金支給申請書」に領収証書(原本)を添付して窓口へ提出
- 支給申請は支払日翌日から5年以内に行うこと
- 振込先口座の変更がある場合は通帳等の写しも持参
必要書類
1. 重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書兼台帳(窓口で入手)、2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、3. 18歳以上の世帯員の所得課税証明書または非課税証明書(省略できる場合あり)。医療費支給申請時:支給申請書、対象者証、振込先確認書類、領収証書(原本)
よくある質問
対象となる障害の等級を教えてください
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級(または1級から2級になった方で次回更新まで)が対象です。
所得制限はありますか?
あります。18歳以上の世帯員の所得が所得基準額未満であることが条件です。詳細な基準額は窓口配布の制度案内でご確認ください。
府外の医療機関を受診した場合はどうすればいいですか?
いったん窓口で自己負担金を支払い、後日領収証書(原本)を添付のうえ支給申請書を国保年金課に提出してください。支払日翌日から5年以内に申請が必要です。
対象者証はどのように入手しますか?
木津川市市民環境部国保年金課の窓口で申請書を受け取り、必要書類とともに提出することで交付されます。
対象者証に有効期間はありますか?
あります。令和7年8月1日から令和8年7月31日までの対象者証は浅葱色(水色)のハガキサイズの様式で交付されます。
お問い合わせ
木津川市市民環境部国保年金課 TEL: 0774-75-1214 FAX: 0774-75-2083