受付中全国対象生活支援

定額減税補足給付金(不足額給付)

北海道

基本情報

給付額「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額(1万円単位切り上げ)。不足額給付2は原則4万円(定額)
申請期間令和7年10月31日(消印有効)
対象地域日本全国
対象者福島町の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で福島町に住民登録がある方)のうち、当初調整給付との差額が生じた方、または不足額給付2の要件を満たす方
申請方法対象世帯へ8月下旬に「支給のお知らせ」「確認書」、9月中旬に「申請書」を送付。確認書または申請書に記入し、本人確認書類を添付して返送または役場・吉岡支所へ持参。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付)で本来支給すべき金額と実際の支給額に差が生じた方に対し、その差額を支給する国の制度です。所得税・住民税の課税対象外で差押え不可です。
不足額給付1(推計との差額が生じた方)と不足額給付2(税額0円で専従者等の特定要件を満たす方)の2種類があります。対象者には令和7年8月下旬〜9月中旬に書類が郵送されます。

申請期限は令和7年10月31日です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 令和7年1月1日時点で福島町に住民登録がある令和7年度個人住民税の納税義務者
  • 不足額給付1:当初調整給付の推計額と令和6年分実績額に差額(不足)が生じた方
  • 合計所得1,805万円超の方は対象外
  • 令和5年に比べ令和6年の所得が減少した方、令和6年中に退職した方、扶養親族が増加した方等
  • 不足額給付2:税額が0円で青色事業専従者・合計所得48万円超等の方(当初調整給付・低所得世帯向け給付の対象外に限る)

申請条件

不足額給付1:当初調整給付算定時の推計額と令和6年分実績額に差額が生じた方(合計所得1,805万円超の方は対象外)。不足額給付2:令和6年分所得税・住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円で、青色事業専従者等の要件を満たし、当初調整給付・低所得世帯向け給付の対象でない方。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 令和7年8月下旬に「支給のお知らせ」「確認書」が郵送されます
  • 令和7年9月中旬に「申請書」が郵送されます
  • 書類が届いたら、確認書または申請書に必要事項を記入し、本人確認書類を添付してください
  • 同封の封筒で返送、または役場・吉岡支所へ持参してください
  • 申請期限:令和7年10月31日(消印有効)
  • 問い合わせ:町民課 TEL 0139-47-4681

必要書類

確認書または申請書・本人確認書類等(詳細は送付書類参照)

よくある質問

定額減税補足給付金(不足額給付)とは何ですか?

令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付)で、本来受け取るべき金額と実際の支給額に差額が生じた方に対して、その差額を支給する給付金です。

どんな場合に対象になりますか?

令和5年所得と比べ令和6年所得が減少した方、令和6年中に退職した方、扶養親族が増加した方、青色事業専従者等が対象になりやすいです。

いくらもらえますか?

不足額給付1は「本来の給付額」と「当初給付額」の差額を1万円単位で切り上げた金額です。不足額給付2は原則4万円(定額)です。

申請はどうすればよいですか?

令和7年8〜9月に書類が郵送されます。確認書または申請書に必要事項を記入し、本人確認書類を添付して返送または役場・吉岡支所へ持参してください。

申請期限はいつですか?

令和7年10月31日(消印有効)です。

お問い合わせ

福島町役場 町民課 TEL:0139-47-4681

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