児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、さまざまな事情でひとり親家庭になった方の生活安定と自立を支援するために国が支給する手当です。離婚・死別・障がい・生死不明・遺棄・DVなどの事由がある20歳未満の子どもを養育する母・父または養育者が対象です。
所得に応じて全部支給または一部支給となり、第一子は全部支給で月額43,160円。第二子・第三子以降は加算があります。
支給は奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に年6回行われます。
対象者・申請資格
対象となる子どもの事由(①〜⑨のいずれか)
- ①父母が婚姻を解消した子ども
- ②父または母が死亡した子ども
- ③父または母が一定程度の障がいにある子ども
- ④父または母が生死不明の子ども
- ⑤父または母が1年以上遺棄している子ども
- ⑥父または母がDV保護命令を受けた子ども
- ⑦父または母が1年以上拘禁されている子ども
- ⑧婚姻によらないで生まれた子ども
- ⑨棄児などで父母がいるかいないか明らかでない子ども
所得制限
- 申請者の前年所得に応じて全部支給・一部支給・不支給が決まります
申請条件
次のいずれかに該当する子どもを監護等していること:①父母が婚姻を解消した子、②父または母が死亡した子、③父または母が一定程度の障がいにある子、④父または母が生死不明の子、⑤1年以上遺棄されている子、⑥DV保護命令を受けた子、⑦父または母が1年以上拘禁されている子、⑧婚姻によらないで生まれた子、⑨棄児など。所得制限あり。
申請方法・手順
申請の手順
- 町民課または吉岡支所の窓口で申請する
- 必要書類:申請者および対象児童の戸籍謄本、申請者名義の通帳、印鑑
- 1月1日現在、福島町以外に居住していた場合はその市町村発行の所得証明書も必要
- 申請した月の翌月から支給が開始される
- 支給は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、各月11日(休日の場合は前日)
問い合わせ先
- 町民課 電話:0139-47-4681
- 吉岡支所 電話:0139-48-5211
必要書類
申請者および対象児童の戸籍謄本、申請者名義の通帳、印鑑。1月1日現在、福島町以外に居住していた方は所得証明書も必要。
その他必要に応じて追加書類あり。
よくある質問
離婚した場合はいつから申請できますか?
離婚が成立したらすぐに申請できます。申請した月の翌月から支給が開始されますので、早めに手続きしてください。
支給額はいくらですか?
第一子の全部支給額は月額43,160円(令和3年4月時点)です。所得によって一部支給(月額43,150円〜10,180円)となる場合もあります。第二子は最大月額10,190円、第三子以降は1人につき最大月額6,110円が加算されます。
いつ振り込まれますか?
1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、各月11日(休日の場合は前日)に指定口座へ振り込まれます。
父が障がい者の場合も対象になりますか?
父または母が一定程度の障がいにある場合も対象事由に該当します。詳細は町民課にご相談ください。
お問い合わせ
町民課 電話:0139-47-4681、吉岡支所 電話:0139-48-5211