受付終了生活支援
令和7年度青梅市定額減税補足給付金(不足額給付)
東京都
基本情報
給付額不足額給付-1:当初調整給付との差額分、不足額給付-2:最大4万円
申請期間申請受付は令和7年10月30日に終了
対象地域東京都
対象者令和6年分所得税および令和6年度住民税の定額減税において、当初調整給付に不足が生じた方
申請方法対象者へ通知が送付され、通知に従って申請する
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年の定額減税で税額から引ききれなかった不足額を給付する青梅市の制度です。「不足額給付-1」は当初調整給付との差額が生じた方に、「不足額給付-2」は所得税・住民税所得割が0円で扶養親族等としても対象外だった方に最大4万円が支給されます。
申請受付はすでに令和7年10月30日に終了しています。給付金は非課税で差押禁止の扱いです。
対象者・申請資格
対象者 不足額給付-1
- 当初調整給付の算定に際して令和5年所得を元に推計した結果、令和6年分の実績と差額が生じた方
- 例:令和5年より令和6年の所得が減少した方、令和6年中に扶養親族が増加した方
対象者 不足額給付-2
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前で0円の方
- 扶養親族等として定額減税の対象外である方
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
申請条件
不足額給付-1:当初調整給付額と実績額との間で差額が生じた方 / 不足額給付-2:所得税・住民税所得割がともに0円で、扶養親族等として定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付の対象でない方
申請方法・手順
1
申請手順(受付終了)
- 市から対象者へ通知が令和7年8月中旬以降に発送
- 通知書に従って申請書類を提出
- 令和7年10月30日をもって申請受付終了
2
注意事項
- 令和6年1月2日以降に青梅市に転入した方は通知発送が遅れる場合あり
必要書類
通知書、本人確認書類等
よくある質問
受付は終了していますか?
はい。令和7年10月30日に申請受付は終了しました。
給付金は課税されますか?
本給付金は法令により非課税かつ差押禁止の扱いです。
不足額給付-1と-2の違いは何ですか?
不足額給付-1は当初調整給付との差額が対象で、不足額給付-2は所得税・住民税所得割がともに0円で各種対象外だった方に最大4万円が支給される制度です。
お問い合わせ
青梅市経済対策給付金担当