受付中全国対象生活支援
国民健康保険の葬祭費
東京都
基本情報
給付額葬祭費(金額は市の規定による)
申請期間死亡日から2年以内に申請
対象地域日本全国
対象者国民健康保険の被保険者の葬祭を行った方(喪主)
申請方法青梅市保険年金課の窓口で申請
この給付金のまとめ
この給付金は、国民健康保険の被保険者が亡くなった際に、葬祭を執り行った方(喪主)に支給される葬祭費です。被保険者であれば原則として支給対象となります。
死亡日から2年以内に青梅市保険年金課へ申請する必要があります。
対象者・申請資格
対象者
- 亡くなった方が国民健康保険の被保険者であること
- 葬祭(お葬式)を執り行った方(喪主)が申請者となる
- 死亡後2年以内に申請すること
申請条件
亡くなった方が国民健康保険の被保険者であること、葬祭を行った方が申請すること
申請方法・手順
1
申請手順
- 青梅市保険年金課の窓口へ申請書類を持参
- 葬儀費用の領収書、被保険者証などを提出
- 審査後、世帯主名義の口座に振込
2
申請期限
- 被保険者の死亡日から2年以内(時効あり)
必要書類
葬儀に要した費用の領収書、被保険者証、世帯主名義の通帳、本人確認書類、マイナンバーが確認できるもの
よくある質問
申請できるのは誰ですか?
葬祭(お葬式)を実際に行った方(喪主)が申請できます。必ずしも家族である必要はありません。
国民健康保険証を返却した後でも申請できますか?
はい。保険証は返却していても、死亡日から2年以内であれば申請できます。
申請に期限はありますか?
被保険者が亡くなった日から2年を過ぎると時効となり申請できなくなります。早めにお手続きください。
お問い合わせ
青梅市保険年金課