受付中住宅

木古内町マイホーム取得促進事業

北海道

基本情報

給付額基本額100万円+各種加算(町内業者新築+200万円、子育て世帯+100万円/人、移住者+100万円、2親等以内同居+100万円、空き家バンク物件+50万円)
申請期間令和4年度から令和8年度まで。申請は契約締結前が原則(特例あり)。
対象地域北海道
対象者木古内町内に新築または中古住宅を取得し、5年以上継続して居住(住民登録)を確約できる方。取得した住宅の所有権登記名義人になる方で、町税等の滞納がなく、過去にこの事業の補助金を受けていない方
申請方法住宅の新築または購入に係る契約締結前に役場まちづくり未来課に申請書を提出(特定条件を満たす場合は契約後申請も可)。審査・交付決定後、工事または購入完了後に実績報告書を提出し、確定後に交付請求書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、木古内町内でマイホームを取得した方に最大で数百万円の補助金を交付する制度です。基本額100万円から始まり、町内業者による新築(+200万円)、子育て世帯(子1人+100万円)、移住者(+100万円)、親族との新規同居(+100万円)、空き家バンク物件購入(+50万円)の各条件に該当すれば加算されます。
たとえば東京から移住した子育て世帯が町内業者で新築する場合、基本100万円+移住100万円+新築200万円+子ども100万円×人数と大きな補助が受けられます。令和8年度まで申請でき、マイホーム取得のタイミングで積極的に活用したい制度です。

対象者・申請資格

対象者の条件(全て該当が必要)

  • 取得した住宅の所有権登記名義人になる方
  • 5年以上継続して居住(住民登録)を確約できる方
  • 町税等の滞納がない方(世帯全員)
  • 過去にこの事業の補助金を受けていない方

加算要件

  • 町内業者による新築工事:+200万円
  • 子育て世帯(高校生以下の子と同居・扶養):子1人あたり+100万円
  • 移住者(申請時点で町外に住民登録、購入住宅に転入予定):+100万円
  • 2親等以内の親族と新規同居:+100万円
  • 空き家バンク登録物件購入:+50万円

対象外となる場合

  • 3親等以内の親族から住宅・土地を購入した場合
  • 国・北海道等から住宅建設補助を受けている場合(新築を除く)

申請条件

取得した住宅の所有権登記名義人であること。5年以上継続居住を確約できること。
町税等の滞納がないこと(世帯全員)。過去にこの事業の補助金を受けていないこと。

3親等以内の親族から住宅・土地を購入していないこと。

申請方法・手順

1

申請から補助金受領までの流れ

1. 契約締結前に役場まちづくり未来課に事前相談 2. 契約締結前に補助金交付申請書に必要書類を添付して提出 3. 町が審査し交付決定通知を送付 4. 住宅の新築または購入を完了 5. 実績報告書と必要書類(契約書・領収書・住宅写真等)を提出 6. 町が検査・適正確認後に補助金交付額確定通知を送付 7. 補助金交付請求書を提出(口座情報の写し添付) 8. 指定口座に補助金振り込み

2

重要な注意点

  • 原則として契約締結前の申請が必要
  • 特定条件を満たす場合のみ契約後申請が可能(事前に担当者への確認が必須)

必要書類

補助金交付申請書、住宅の新築または購入に係る見積書、住宅の位置図・立面図・平面図、誓約書兼同意書、住民票(町内居住者を除く)、戸籍謄本(2親等以内同居の場合)、納税証明書(1年以上前から町内居住者を除く)

よくある質問

補助金はいくら受け取れますか?

基本額は100万円です。町内業者による新築(+200万円)、子育て世帯(子1人あたり+100万円)、移住者(+100万円)、2親等以内親族との新規同居(+100万円)、空き家バンク物件(+50万円)の各条件に該当すれば加算されます。ただし補助金の合計が補助対象経費を超える場合は補助対象経費が上限となります。

中古住宅の購入でも対象になりますか?

はい、中古住宅(建売住宅含む)も対象です。ただし3親等以内の親族からの購入は対象外となります。また中古住宅の場合は国・北海道等からリフォーム補助を受けていると対象外になる場合があります。

契約後でも申請できますか?

原則として契約締結前の申請が必要ですが、一定条件(11月から翌年6月着工、その年度3月末に完了しない見込み、申請時点で未完了、事前に担当者へ相談済み)を全て満たす場合は契約後の申請も可能です。不安な場合は早めに役場へご相談ください。

事業期間はいつまでですか?

令和4年度から令和8年度(2026年度)まで申請が可能です。

移住者加算の「移住者」とはどのような定義ですか?

補助金申請時点で木古内町以外の市区町村に住民登録されており、購入した住宅の地番に住民登録した(予定を含む)方が対象です。ただし申請日前1年以内に木古内町に住民登録されていた方は対象外となります。

お問い合わせ

まちづくり未来課 まちづくりグループ / 〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番地 / 電話:01392-2-3131

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