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七飯町旧耐震空家除却費補助金
北海道
基本情報
給付額解体費用の2分の1以内(上限30万円)
申請期間4月から予算額に達するまで(申請年度の1月末までに工事完了が条件)
対象地域北海道
対象者七飯町内の市街化区域内に旧耐震構造の空き家を所有している個人(相続人含む)で、町税の滞納がなく、申請者および世帯員が暴力団員でない方
申請方法様式第1号(補助金交付申請書)を環境生活課へ提出(事前相談推奨)
この給付金のまとめ
この給付金は、旧耐震基準(昭和56年5月以前築)の木造空き家の解体費用を最大30万円補助する七飯町の制度です。市街化区域内の旧耐震構造の空き家が対象で、工事費の2分の1(上限30万円)が補助されます。
危険空家補助と異なり事前の危険判定は不要ですが、旧耐震構造の木造建築であることが必須条件です。予算に達し次第締め切られます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 七飯町の市街化区域内に旧耐震構造の空き家を所有している個人(相続人含む)
- 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震構造で木造の建築物
- おおむね1年以上居住その他の使用実績がない空き家
- 町税の滞納がないこと
- 申請者および世帯員が暴力団員でないこと
- すでに解体業者と契約していないこと
申請条件
市街化区域内の空き家であること、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震構造の木造建築であること、おおむね1年以上使用実績がないこと、町税の滞納がないこと、解体業者と未契約であること、申請年度の1月末までに工事完了できること、七飯町内の解体業者に依頼すること、他の公的補助と重複しないこと
申請方法・手順
1
申請手順
- まず環境生活課に相談し、対象空き家の要件を確認
- 七飯町内の解体業者に見積りを依頼(契約はまだ結ばない)
- 様式第1号(補助金交付申請書)と必要書類を提出
- 補助金交付決定後に工事契約・着工
- 申請年度1月末までに工事完了し、完了実績報告書(様式第8号)を提出
- 補助金交付請求書(様式第10号)を提出し補助金受領
必要書類
様式第1号(補助金交付申請書)、見積書など(要綱参照)
よくある質問
旧耐震かどうかはどうやって確認できますか?
建築年月日は登記簿謄本や建築確認申請書類等で確認できます。昭和56年5月31日以前の建築であれば旧耐震構造に該当します。
新耐震構造で増築された部分がある場合はどうなりますか?
旧耐震構造部分と増築部分の床面積で按分し、旧耐震部分にかかる工事費の2分の1以内が補助対象となります。
危険空家補助金と同時に申請できますか?
他の公的補助との重複は認められません。どちらか一方の補助金のみ利用可能です。
市街化区域外の空き家は対象になりますか?
この制度は市街化区域内に限定されています。市街化区域外の場合は危険空家補助金の対象要件をご確認ください。
お問い合わせ
環境生活課生活環境係 電話:0138-65-2516 FAX:0138-65-9280 Eメール:322-seikatsu-k@town.nanae.hokkaido.jp