木古内町定住促進家賃補助事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、木古内町内の民間賃貸住宅に住む方の家賃を毎月最大15,000円、最長3年間補助する制度です。家賃から会社の住宅手当を差し引いた額の半分が補助されるため、家賃4万円・住宅手当なしの場合は毎月15,000円(上限)が受け取れます。
若い世代(40歳未満)や子育て世帯(高校生以下の子と同居)が対象で、木古内町への定住を促進するための制度です。9月と3月の年2回、半期分をまとめて請求する仕組みで、毎年の申請書再提出は不要です(内容変更がなければ)。
申請した翌月分から補助が始まるため、早めの申請がお得です。
対象者・申請資格
対象者の条件(下記の1または2のいずれかに該当し、かつ全ての追加条件を満たす方)
1. 申請日時点で本人および同居人全員が40歳未満の方 2. 申請日時点で高校生以下の子と同居・扶養している方(親が40歳以上でも対象)
追加条件(全て満たすこと)
- 民間賃貸住宅の所在地に住所登録し、居住していること
- 民間賃貸借契約を締結していること
- 町税等の滞納がないこと(世帯全員)
- 公務員でないこと(住宅手当対象外の場合を除く)
- 生活保護を受けていないこと
- 過去にこの補助金を受けていないこと(同居人含む)
- 国・北海道等から家賃補助を受けていないこと
対象外となる住宅
- 公営住宅(町営住宅など)
- 社宅・官舎・寮等
- 3親等内の親族が所有する住宅
- シェアハウスなど
申請条件
民間賃貸住宅に住所登録し居住していること。民間賃貸借契約を締結していること。
40歳未満(本人・同居人全員)または高校生以下の子と同居・扶養していること。町税等の滞納がないこと。
公務員でないこと。生活保護を受けていないこと。
過去にこの補助金を受けていないこと(同居人含む)。
申請方法・手順
申請から補助金受領までの流れ
1. 補助金交付申請書に必要書類を添付して役場まちづくり未来課に提出(持参または郵送) 2. 町が審査し交付決定通知を送付 3. 9月および3月に補助金交付請求書を提出(家賃支払い証明・通帳写し等を添付) 4. 指定口座に半期分の補助金が振り込まれる
補助期間・受領のポイント
- 申請した月の翌月分から補助開始(例:4月5日申請→5月分から)
- 毎年の申請書再提出は不要(内容変更がなければ)
- 変更がある場合は変更交付申請書を速やかに提出
- 補助金は雑所得として住民税の課税対象となる点に注意
必要書類
賃貸借契約書の写し、誓約書兼同意書、住宅手当等支給証明書(申請者・同居人で働いている方)
よくある質問
家賃はいくらまで補助してもらえますか?
毎月の家賃から住宅手当を差し引いた額の1/2が補助されます。月額上限は15,000円です。例えば家賃4万円・住宅手当なしの場合、4万円×1/2=2万円ですが上限の15,000円が支給されます。
補助を受けられる期間はどのくらいですか?
申請月の翌月から最長36か月(3年間)です。ただし40歳に達した場合(子育て世帯以外)や子どもが高校を卒業した場合など、一定の条件に該当した月までで終了します。
補助金はいつ受け取れますか?
年2回、9月と3月に請求書を提出する方式です。請求日までに支払った家賃分を半期ごとにまとめて受け取ります。
毎年申請書を提出する必要がありますか?
申請内容に変更がなければ毎年の申請書再提出は不要です。ただし交付請求書は都度提出が必要です。変更がある場合は変更交付申請書を速やかに提出してください。
補助金に税金はかかりますか?
定住促進家賃補助金は所得税法上「雑所得」となり、住民税の課税対象となります。ただし1年間の補助金が最大18万円のため、他の収入と合計して20万円を超えなければ所得税の確定申告は不要な場合があります。
お問い合わせ
まちづくり未来課 まちづくりグループ / 〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番地 / 電話:01392-2-3131