木古内町空き家等除却費補助金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、木古内町内に放置された空き家の解体費用を最大60万円補助する制度です。倒壊の危険がある空き家の解体を促進し、安全な住環境を守るための木古内町独自の支援です。
解体費用の半額が補助されるため、150万円の解体工事であれば60万円(上限)の補助が受けられます。補助金の交付決定前に着工してしまうと対象外になるため、解体工事を検討したらまず役場町民課住民グループへ申請することが大切です。
なお、建て替えを目的とした解体は対象外となります。空き家を相続した方も申請できますので、放置したままにせず活用をご検討ください。
対象者・申請資格
対象となる空き家の条件(全て該当すること)
- 木古内町内に所在する空き家
- 個人所有の専用住宅・併用住宅・共同住宅
- 使用の実態がなくなってから概ね1年以上経過していること
- 所有権以外の権利が設定されていないか、権利者全員の同意があること
- 公共事業等の補償対象でないこと
- 他の同種補助金の対象でないこと
- 建て替えを目的とした除却でないこと
- 補助金交付決定年度の1月末日までに解体工事を完了すること
対象となる申請者の条件
- 空き家等の所有者・相続人・財産管理人
- 市町村税等の滞納がないこと
- 暴力団等との関係がないこと
補助対象外
- 補助金交付決定前に着工・完了した工事
申請条件
木古内町内に所在する空き家であること。個人所有の専用住宅・併用住宅・共同住宅であること。
使用の実態がなくなってから概ね1年以上経過していること。所有権以外の権利が設定されていないか、権利者全員の同意を得ていること。
公共事業等の補償対象でないこと。他の同種補助金の対象でないこと。
建て替えを目的とした除却でないこと。補助金交付決定年度の1月末日までに解体工事を完了すること。
補助金実績報告日から1年間、営利目的の活用・有償譲渡等を行わないこと。
申請方法・手順
申請から補助金受領までの流れ
1. 役場町民課住民グループに事前相談 2. 「補助金交付申請書」に必要書類(位置図・現況写真・見積書・登記証明書等)を添付して提出 3. 町が審査し交付決定通知書を交付 4. 交付決定後に解体工事着手 5. 解体完了後に「実績報告書」と必要書類(契約書・領収書・完了写真・廃棄物マニフェスト等)を提出 6. 町が確認後に「補助金交付額確定通知書」を交付 7. 「補助金交付請求書」を提出 8. 指定口座に補助金振り込み
概算払い制度
工事完了前でも必要と認められた場合、交付決定額の全部または一部を概算払いで受け取ることが可能(別途申請が必要)
必要書類
空き家の位置図、現況写真(2方向以上)、解体工事見積書(業者の押印あり)の写し、登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳記載事項証明書)、委任状(所有者以外が申請する場合)、土地所有者の解体同意書(建物・土地所有者が異なる場合)、確約書(共有名義人等がいる場合)、戸籍謄本・除籍謄本等(建物所有者が死亡している場合)
よくある質問
相続した空き家でも申請できますか?
はい、所有者が死亡している場合でも法定相続人等が申請できます。その場合は戸籍謄本・除籍謄本等(所有者の死亡日および申請者との続柄が証明できるもの)が必要となります。
解体前に申請が必要ですか?
はい、必須です。補助金交付決定前に着工していたり、工事が完了している場合は補助対象外となります。解体を検討したら必ず先に役場へ申請してください。
補助金はいくら受け取れますか?
解体費用の1/2が補助されます(上限60万円)。例えば解体費が150万円の場合、1/2は75万円ですが上限60万円の補助となります。
建物と土地の所有者が違う場合はどうすればよいですか?
土地所有者の解体等に係る同意書が必要となります。事前に土地所有者の同意を取り付けた上で申請してください。
建て替えのための解体でも補助されますか?
建て替えを目的とした除却は対象外となります。純粋に空き家を除却・撤去する場合のみ補助対象となります。
お問い合わせ
町民課 住民グループ / 〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番地 / 電話:01392-2-3131 / FAX:01392-2-4442