受付中全国対象生活支援
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金
東京都
基本情報
給付額弔慰金・見舞金は法令に基づく額、援護資金は150万〜350万円(貸付)
申請期間災害発生後、速やかに申請(詳細は窓口で確認)
対象地域日本全国
対象者災害弔慰金:昭島市に住所を有していた方が災害で死亡した場合のご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母の順)。災害障害見舞金:被災時に昭島市に住所を有し、両眼失明・咀嚼言語機能廃止・神経系統等の重篤な障害を受けた方。災害援護資金:東京都に災害救助法適用市町村が1以上ある場合の災害で、世帯主が負傷または住居・家財に被害を受けた昭島市民の世帯主(所得制限あり)。
申請方法昭島市保健福祉部 福祉総務課へ申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、地震や風水害等の自然災害により昭島市民が被害を受けた場合に、法令に基づいて支給・貸付を行う制度です。災害弔慰金は災害で亡くなった方のご遺族へ、災害障害見舞金は重篤な障害を負った被災者へ支給されます。
また、災害援護資金は住居や家財に被害を受けた世帯主への貸付制度で、限度額は被害状況に応じて150万〜350万円、償還期間は10年(うち据置期間3年)です。いずれも「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく国の制度として実施されています。
対象者・申請資格
受給対象者
- 災害弔慰金:昭島市に住所を有していた方が自然災害で死亡した場合の先順位ご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母の順)
- 災害障害見舞金:被災時に昭島市に住所を有し、両眼失明・咀嚼言語機能の廃止・神経系統等の重篤な障害を受けた方
- 災害援護資金:東京都に災害救助法適用市町村が1以上ある規模の自然災害で、世帯主が負傷または住居・家財に被害を受けた昭島市民の世帯主
- 災害援護資金は所得制限あり
申請条件
弔慰金:先順位のご遺族が対象。障害見舞金:重篤な障害(両眼失明・咀嚼言語機能廃止・神経系統等)。
援護資金:所得制限あり、東京都内に災害救助法適用市町村が1以上ある規模の自然災害が条件。
申請方法・手順
1
申請方法
- 昭島市役所本庁舎2階9番窓口、保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係へ相談・申請する
- 電話:042-544-5111(内線2853〜2856)
- 被害状況を証明する書類やご遺族関係書類など必要書類を準備する
- 窓口で必要書類の詳細案内を受けてから申請手続きを進める
- 災害発生後なるべく早めに窓口へ相談することを推奨
必要書類
被害状況を証明する書類、ご遺族関係を証明する書類など(窓口で確認)
よくある質問
災害弔慰金はいくら支給されますか?
法令に基づく額が支給されますが、詳細な金額は災害の規模や状況によって異なります。昭島市福祉総務課にお問い合わせください。
災害援護資金はいくらまで借りられますか?
被害の状況に応じて150万〜350万円が貸付限度額です。償還期間は10年(うち据置期間3年)です。
遺族の順位はどのように決まりますか?
配偶者・子・父母・孫・祖父母の順で先順位の方1名が対象となります。
どこに申請すればよいですか?
昭島市役所本庁舎2階9番窓口の保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(電話:042-544-5111、内線2853〜2856)へご相談ください。
所得制限はありますか?
災害援護資金の貸付については所得制限があります。弔慰金・障害見舞金については窓口でご確認ください。
お問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)電話:042-544-5111(内線2853〜2856)