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戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

東京都

基本情報

給付額額面27万5千円の記名国債(無利子、5年償還)。令和8年から毎年4月15日に年5万5千円ずつ償還。
申請期間令和7年4月1日から令和10年3月31日
対象地域日本全国
対象者令和7年4月1日時点で戦没者等に係る年金給付の受給権者がいない場合、戦没者の死亡当時のご遺族で先順位の方1名(1.弔慰金受給権取得者、2.子、3.父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、4.三親等内親族)
申請方法昭島市役所本庁舎2階南側 福祉総務課(9番窓口)へ請求書類を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、先の大戦で国に殉じた軍人・軍属・準軍属のご遺族に対して国が支給する特別弔慰金(第十二回)です。戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく国の制度で、昭島市が窓口となって受付を行います。
支給内容は額面27万5千円の記名国債(無利子)で、令和8年から毎年4月15日に年5万5千円ずつ5年間かけて償還されます。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。

対象となる方はお早めに昭島市役所の福祉総務課へご相談ください。

対象者・申請資格

受給対象者

1. 弔慰金受給権取得者 2. 子 3. 父母・孫・祖父母・兄弟姉妹 4. 三親等内親族

  • 令和7年4月1日時点で、戦没者等に係る年金給付(遺族年金・遺族給与金等)の受給権者がいない場合が対象
  • 戦没者の死亡当時のご遺族で、以下の先順位にある方1名
  • 年金受給権者が既にいる場合は対象外

申請条件

令和7年4月1日時点で年金給付の受給権者がいないこと。戦没者の死亡当時の遺族であること。
先順位者(弔慰金受給権取得者→子→父母・孫・祖父母・兄弟姉妹→三親等内親族)の1名であること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 昭島市役所本庁舎2階南側 福祉総務課(9番窓口)へ来庁する
  • 電話:042-544-5111(内線2853〜2856)
  • 戦没者との続柄を証明する書類、先順位であることを示す書類などを準備する
  • 必要書類の詳細は窓口で案内を受ける
  • 請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日(期限内に請求すること)
  • 請求が認められると額面27万5千円の記名国債が交付される

必要書類

請求書、戦没者との続柄を証明する書類、先順位であることを証明する書類など(窓口で確認)

よくある質問

支給額はいくらですか?

額面27万5千円の記名国債(無利子)が交付されます。令和8年から毎年4月15日に年5万5千円ずつ、5年間で償還されます。

請求期限はいつですか?

令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。期限を過ぎると請求できなくなりますので、お早めにご確認ください。

年金を受け取っている遺族がいる場合はどうなりますか?

令和7年4月1日時点で戦没者等に係る年金給付の受給権者がいる場合は、特別弔慰金の対象外となります。

複数の遺族がいる場合、誰が請求できますか?

先順位の方1名が対象です。順位は1.弔慰金受給権取得者、2.子、3.父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、4.三親等内親族の順です。

どこに請求すればよいですか?

昭島市役所本庁舎2階南側の福祉総務課(9番窓口)へお越しください。電話:042-544-5111(内線2853〜2856)

お問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係 電話:042-544-5111(内線2853〜2856)

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