大牟田市重度障害者医療費支給制度
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、大牟田市内に住む重度障害者が医療機関を受診した際の自己負担分を助成する制度です。対象は身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級などの重度障害者で、所得制限があります。
令和7年1月から高校生以上の入院は無料(非課税世帯)または1日500円(課税世帯)の自己負担に変わりました。調剤薬局での自己負担はありません。
医療証を取得して医療機関に提示することで利用できます。
対象者・申請資格
対象となる障害の程度(いずれかに該当)
- 身体障害者手帳の1級または2級
- 療育手帳の「A」判定(重度)
- 身体障害者手帳の3級かつ療育手帳の「B1」判定(中度)
- 障害基礎年金証書または特別児童扶養手当証書の1級(知的障害・精神遅滞の傷病名)
- 精神障害者保健福祉手帳の1級
所得制限(高校生以上・前年所得)
- 本人:扶養親族0人の場合3,604,000円以下(扶養が1人増えるごとに380,000円加算)
- 配偶者・扶養義務者:6,287,000円以下(1人増えるごとに213,000円加算)
対象外
- 3歳未満(子ども医療適用)
- 3歳〜中学生(令和7年1月から子ども医療適用)
- 精神障害者保健福祉手帳所有者は精神病棟への入院には医療証を使用不可
申請条件
大牟田市内に住所を有すること。健康保険に加入していること(65歳以上は後期高齢者医療加入必要)。
3歳以上であること。生活保護を受けていないこと。
所得制限(本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以下)を満たすこと。医療費助成のある施設に入所していないこと。
申請方法・手順
医療証の申請手順
- 障害福祉担当窓口(市庁舎1階)で申請書を記入
- 必要書類:障害者手帳等、健康保険の資格確認ができる書類、マイナンバーが確認できるもの、所得証明等
- 申請書受理後に審査し、適用される方には医療証を交付
医療証の使い方
- 医療機関受診時に健康保険証等と医療証を提示
- 自己負担額のみ支払い(課税世帯:通院500円/機関/月、入院500円/日最大20日)
必要書類
障害者手帳等、健康保険の資格確認ができる書類、申請者・配偶者・扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの、本人確認書類、所得証明書等
よくある質問
所得制限を超えていると受給できませんか?
本人・配偶者・扶養義務者全員が所得制限以下である必要があります。超えた場合は受給資格がありません。詳しくは障害福祉担当窓口にご相談ください。
調剤薬局での費用も助成されますか?
はい。調剤薬局での自己負担はありません。
65歳以上の場合も利用できますか?
65歳以上の方は後期高齢者医療に加入していることが必要です。健康保険の種別をご確認ください。
重度障害者医療とひとり親家庭等医療を両方申請できますか?
両方の要件を満たす場合はどちらも申請できます。本人負担額が異なるため、受診の際に有利な方をお使いください。
お問い合わせ
保健福祉部 障害福祉担当(市庁舎1階) 電話:0944-41-2663
福岡県の障害者支援関連給付金
久留米市重度障害者医療費助成制度
月500円(通院)・1日500円月5,000円まで(入院)の自己負担上限(低所得者は1日300円月3,000円まで)
久留米市内に住民登録がある以下の方(小学生以上):身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定(重度知的障害者と判定)、身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1判定、精神障害者保健福祉手帳1級。所得制限なし。
障害児福祉手当(久留米市窓口)
月額16,100円(令和7年4月分から)
精神または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。手帳の有無は問わない。
重度障がい者医療費助成(飯塚市・18歳まで)
医療費の自己負担分を助成
飯塚市内に居住する18歳までの重度障がいのある子ども。
飯塚市 特別障がい者手当等(令和8年度)
特別障がい者手当:月額30,450円。障がい児福祉手当:月額16,560円。福祉手当(経過措置):月額16,560円
特別障がい者手当:20歳以上で重度の障がいのため常時介護を要する方。障がい児福祉手当:20歳未満の重度障がい児。福祉手当:障害基礎年金を受給していない一定の障がいがある方
北九州市 重度障害者医療費助成制度
保険診療による医療費自己負担額を全額助成(食事代・差額ベッド代・保険外治療を除く)
北九州市に住民登録があり、健康保険に加入している重度障害者の方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A表示、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方)で、所得が制限限度額未満の方
北九州市 特別児童扶養手当
1級(重度):月額56,800円(令和7年4月改定後)、2級(中度):月額37,830円(令和7年4月改定後)
北九州市に住民登録がある方で、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方
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