愛知県在宅重度障害者手当
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、愛知県が重度障がいを持つ在宅の方に支給する手当です。障がいの重さに応じて1種(月15,500円)と2種(月6,750円)の2区分があります。
身体障害者手帳と療育手帳を両方お持ちの最重度の方が1種、それ以外の重度障がい者が2種に該当します。所得制限があり、施設入所中や長期入院中の方は受給できません。
また特別障害者手当等の国の手当を受給中の方も対象外となります。受給中は毎年8月に所得現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
1種・月額15,500円
- 身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方
2種・月額6,750円
※2種は65歳以上で新たに手帳を取得した方は対象外
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 療育手帳A判定(IQ35以下)の方
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B判定(IQ50以下)の方
対象外となる方
- 所得制限を超える方
- 施設入所中(介護入院含む)または病院等に3か月以上継続入院中の方
- 特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当を受給している方
申請条件
所得制限あり。施設入所中(介護入院含む)または病院等に3か月以上継続入院中の方は対象外。
特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当を受給中の方は対象外。毎年8月に所得現況届の提出が必要。
申請方法・手順
支給・手続きの流れ
- あま市役所の障がい福祉課へ申請する
- 所得審査を経て支給決定される
- 支給日:4月25日(12〜3月分)、8月25日(4〜7月分)、12月25日(8〜11月分)
- 支給日が金融機関の非営業日の場合は直前の営業日が支給日
- 毎年8月1日〜31日に所得現況届を提出すること
- 受給要件に変更があった場合は必ず届け出る
必要書類
障がい福祉課へお問い合わせください。所得現況届を毎年8月1日から8月31日までに提出が必要。
よくある質問
1種と2種の違いは何ですか?
1種(月15,500円)は身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の重複障がいの方が対象です。2種(月6,750円)は身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、または身体障害者手帳3級かつ療育手帳B判定の方が対象です。
特別障害者手当を受給している場合は受け取れませんか?
特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当のいずれかを受給している方は、愛知県在宅重度障害者手当の受給対象外となります。
65歳以上でも申請できますか?
1種については65歳以上でも申請できます。ただし2種については65歳以上で新たに手帳を取得した方は対象外となります。
毎年手続きが必要ですか?
毎年8月1日から31日までに所得現況届を提出する必要があります。受給要件等に変更があった場合も必ず届け出てください。
支給はいつですか?
年3回、4月25日(12〜3月分)、8月25日(4〜7月分)、12月25日(8〜11月分)に支給されます。
お問い合わせ
障がい福祉課(あま市役所内)
愛知県の障害者支援関連給付金
精神障がい者医療費助成
精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成
精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。
心身障がい者医療費助成
医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成
春日井市内在住で75歳未満の方で、1.身体障がい者手帳1・2級保持者、2.療育手帳A・B判定保持者(ただし所得制限あり)
日常生活用具給付等事業(春日井市)
基準額の9割を給付(自己負担1割。非課税世帯は無料、課税世帯は月額上限37,200円)
春日井市内在住の在宅障がい者(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者)および障がい児。種目・年齢により要件が異なります。
豊橋市精神障害者通院医療費助成
精神障害通院医療費の自己負担分(1割)を全額助成
自立支援医療(精神通院)を受給している豊橋市内在住の方(75歳未満)。他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療等)を利用している方は除く。
豊橋市障害者医療費助成
保険診療による自己負担分の医療費を全額助成(入院食事代・容器代等の保険外は対象外)
豊橋市内在住で、1.身体障害者手帳1〜3級の方、2.腎臓機能障害の身体障害者手帳4級の方、3.進行性筋萎縮症の身体障害者手帳4〜6級の方、4.療育手帳A・B判定の方、5.自閉症状群と診断された方。65歳以上の一部の方は後期高齢者福祉医療費助成が優先。
心身障害高校生奨学金・心身障害者技能習得奨励金
月額10,000円
豊橋市在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ高校生または専修・各種学校に在学している心身障害者。令和8年3月31日までに入学し令和7年度以前に受給歴のある方のみ継続対象。
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