愛知県在宅重度障害者手当
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、愛知県が重度障がいを持つ在宅の方に支給する手当です。障がいの重さに応じて1種(月15,500円)と2種(月6,750円)の2区分があります。
身体障害者手帳と療育手帳を両方お持ちの最重度の方が1種、それ以外の重度障がい者が2種に該当します。所得制限があり、施設入所中や長期入院中の方は受給できません。
また特別障害者手当等の国の手当を受給中の方も対象外となります。受給中は毎年8月に所得現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
1種・月額15,500円
- 身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方
2種・月額6,750円
※2種は65歳以上で新たに手帳を取得した方は対象外
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 療育手帳A判定(IQ35以下)の方
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B判定(IQ50以下)の方
対象外となる方
- 所得制限を超える方
- 施設入所中(介護入院含む)または病院等に3か月以上継続入院中の方
- 特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当を受給している方
申請条件
所得制限あり。施設入所中(介護入院含む)または病院等に3か月以上継続入院中の方は対象外。
特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当を受給中の方は対象外。毎年8月に所得現況届の提出が必要。
申請方法・手順
支給・手続きの流れ
- あま市役所の障がい福祉課へ申請する
- 所得審査を経て支給決定される
- 支給日:4月25日(12〜3月分)、8月25日(4〜7月分)、12月25日(8〜11月分)
- 支給日が金融機関の非営業日の場合は直前の営業日が支給日
- 毎年8月1日〜31日に所得現況届を提出すること
- 受給要件に変更があった場合は必ず届け出る
必要書類
障がい福祉課へお問い合わせください。所得現況届を毎年8月1日から8月31日までに提出が必要。
よくある質問
1種と2種の違いは何ですか?
1種(月15,500円)は身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の重複障がいの方が対象です。2種(月6,750円)は身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、または身体障害者手帳3級かつ療育手帳B判定の方が対象です。
特別障害者手当を受給している場合は受け取れませんか?
特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当のいずれかを受給している方は、愛知県在宅重度障害者手当の受給対象外となります。
65歳以上でも申請できますか?
1種については65歳以上でも申請できます。ただし2種については65歳以上で新たに手帳を取得した方は対象外となります。
毎年手続きが必要ですか?
毎年8月1日から31日までに所得現況届を提出する必要があります。受給要件等に変更があった場合も必ず届け出てください。
支給はいつですか?
年3回、4月25日(12〜3月分)、8月25日(4〜7月分)、12月25日(8〜11月分)に支給されます。
お問い合わせ
障がい福祉課(あま市役所内)