特別障害者手当
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいにより常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給される国の手当です。月額29,590円(令和7年4月分から)が支給されるほか、愛知県の加算分として最大6,850円が上乗せされます。
手帳を持っていない方でも要介護4・5の認定を受けていれば該当する場合があります。所得制限があり、年4回(2・5・8・11月の各10日)に振り込まれます。
受給中は毎年所得現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳以上の在宅の方
- 以下のいずれかに該当する重度障がいで常時特別な介護が必要な方
- 身体障がい1・2級程度の障がいを2つ以上持つ方
- 身体障がい1・2級程度の障がいを持ち、IQ20以下または常時介護が必要な精神障がいがある方
- その他日常生活においてほぼ全面的な介護が必要な方
対象外となる方
- 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・障害者支援施設等に入所している方
- 病院または診療所に3か月超継続入院中の方
- 所得制限を超える方(本人・配偶者・扶養義務者それぞれ個別に判定)
申請条件
20歳以上の在宅の方であること。重度の障がいで日常生活において常時特別な介護が必要なこと。
施設入所中でないこと(有料老人ホーム・グループホーム等は含まれない)。病院・診療所に3か月超継続入院中でないこと。
所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以下)。
申請方法・手順
申請・受給の流れ
- あま市役所の障がい福祉課へ相談し、必要書類を確認する
- 原則として手当用診断書を準備する(手帳で状態確認できる場合は省略可能な場合もあり)
- 申請書類を揃えて障がい福祉課へ提出する
- 認定後、支給決定の通知を受ける
- 支給日:2月10日(11〜1月分)、5月10日(2〜4月分)、8月10日(5〜7月分)、11月10日(8〜10月分)
- 毎年8月12日〜9月11日に所得現況届を提出すること
必要書類
申請に必要な書類は障がい福祉課へお問い合わせください。原則として手当用診断書が必要。
所得現況届を毎年8月12日〜9月11日に提出が必要。
よくある質問
手帳を持っていなくても申請できますか?
はい、申請できます。要介護4または5の認定を受けている方は、手帳がなくても特別障害者手当に該当する場合があります。判定は原則として手当用診断書で行います。
月額はいくらですか?
国制度分として月額29,590円(令和7年4月分から)が支給されます。愛知県の加算分として、身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定の方はさらに月額6,850円、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定の方はさらに月額1,050円が加算されます。
所得制限はいくらですか?
受給資格者(扶養親族0人)の場合、年間所得3,604,000円が上限です。配偶者・扶養義務者は6,287,000円が上限です。扶養親族数により上限額が加算されます。所得の判定は個別に行われます。
施設に入所している場合はもらえませんか?
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・障害者支援施設等に入所している方は対象外です。ただし有料老人ホームやグループホームは含まれません。
毎年手続きが必要ですか?
毎年8月12日から9月11日までに所得現況届を提出する必要があります。また定期的に障がいの程度を確認するための診断書提出を求められる場合があります。
お問い合わせ
障がい福祉課(あま市役所内)