経過的福祉手当
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、従来の福祉手当を受給していた方を対象とする国の経過的な手当制度です。現在は新規認定が行われないため、既存の受給者のみが対象です。
月額16,100円(令和7年4月分から)が支給されるほか、愛知県の加算分として最大6,900円が上乗せされます。特別障害者手当・障害基礎年金・特別障害給付金のいずれかを受給すると対象外となります。
所得制限があり、年4回(2・5・8・11月)の支給です。
対象者・申請資格
対象者の要件
※新規に認定されることはないため、現在受給中の方のみが対象
- 20歳以上の方
- 従来の福祉手当受給者であること(新規認定は行われない)
- 以下のいずれも受給していないこと
- 特別障害者手当
- 障害基礎年金
- 特別障害給付金
- 所得制限の範囲内であること
- 施設入所中でないこと
申請条件
従来の福祉手当受給者であること(新規認定なし)。20歳以上であること。
特別障害者手当・障害基礎年金・特別障害給付金のいずれも受給していないこと。所得制限あり。
施設入所中でないこと。
申請方法・手順
支給・手続きの流れ
- 現在受給中の方は引き続き受給資格が維持される
- 支給日:2月10日(11〜1月分)、5月10日(2〜4月分)、8月10日(5〜7月分)、11月10日(8〜10月分)
- 支給日が金融機関の非営業日の場合は直前の営業日が支給日
- 毎年8月12日〜9月11日に所得現況届を提出すること
- 受給要件に変更があった場合は必ず届け出る
必要書類
所得現況届を毎年8月12日〜9月11日に提出が必要。
よくある質問
新しく申請することはできますか?
経過的福祉手当は新規認定が行われないため、現在受給していない方が新たに申請することはできません。従来の福祉手当受給者のみが引き続き受給できます。
障害基礎年金を受給し始めたらどうなりますか?
障害基礎年金を受給するようになると、経過的福祉手当の受給対象外となります。特別障害者手当・特別障害給付金を受給する場合も同様です。
月額はいくらですか?
国制度分として月額16,100円(令和7年4月分から)です。愛知県の加算分として、身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定の方はさらに月額6,900円、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定の方はさらに月額1,150円が加算されます。
毎年手続きが必要ですか?
毎年8月12日から9月11日までに所得現況届を提出する必要があります。受給要件に変更があった場合も速やかに届け出てください。
施設に入所した場合はどうなりますか?
施設入所中の方は支給対象外となります。入所した場合は速やかに届け出てください。
お問い合わせ
障がい福祉課(あま市役所内)