障害児福祉手当
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいにより常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給される国の手当です。月額16,100円(令和7年4月分から)が支給されるほか、愛知県の加算分として最大6,900円が上乗せされます。
手帳を持っていない方でも、重度の障がいで常時介護が必要な場合は手当用診断書で申請が可能です。障がいを理由とする公的年金を受給している場合は対象外となります。
所得制限があり、年4回(2・5・8・11月)支給です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳未満の在宅の方
- 以下のいずれかに該当する重度障がいで常時介護が必要な方
- 身体障がい1級(2級の一部を含む)程度の障がいを持つ方
- IQ(知能指数)20以下の方
- 上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要な方
対象外となる方
- 障害者支援施設・療養介護を行う病院・指定発達支援医療機関・障害児入所施設等に入所している方
- 障がいを理由とする公的年金を受けることができる方
- 所得制限を超える方
申請条件
20歳未満の在宅の方であること。重度の障がいで日常生活において常時介護が必要なこと。
障がいを理由とする公的年金を受給していないこと。施設(障害者支援施設・療養介護を行う病院等)に入所していないこと。
所得制限あり(受給資格者・配偶者・扶養義務者それぞれ個別に判定)。
申請方法・手順
申請・受給の流れ
- あま市役所の障がい福祉課へ相談し、必要書類を確認する
- 原則として手当用診断書を準備する(手帳の種別・等級によっては省略できる場合もあり)
- 申請書類を揃えて障がい福祉課へ提出する
- 認定後、支給決定の通知を受ける
- 支給日:2月10日(11〜1月分)、5月10日(2〜4月分)、8月10日(5〜7月分)、11月10日(8〜10月分)
- 毎年8月12日〜9月11日に所得現況届を提出すること
必要書類
申請に必要な書類は障がい福祉課へお問い合わせください。原則として手当用診断書が必要。
所得現況届を毎年8月12日〜9月11日に提出が必要。
よくある質問
手帳を持っていなくても申請できますか?
はい、申請できます。判定は原則として手当用診断書で行うため、手帳をお持ちでない方でも重度の障がいで常時介護が必要な場合は申請できます。ただし診断書の内容によっては非該当になる場合もあります。
障がいを理由とする年金を受けている場合は対象外ですか?
はい、障がいを理由とする公的年金を受けることができる場合は対象外となります。
月額はいくらですか?
国制度分として月額16,100円(令和7年4月分から)です。愛知県の加算分として、身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定の方はさらに月額6,900円、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定の方はさらに月額1,150円が加算されます。
自閉症の診断を受けているが手帳がない場合でも申請できますか?
申請できます。発達障害(自閉症など)の診断を受けた方でも、手当用診断書により重度と判定されれば該当する場合があります。かかりつけ医師に相談の上、障害児福祉手当用診断書で申請してください。
所得制限はどのように判定されますか?
受給資格者・配偶者・扶養義務者(同住所別世帯の親族含む)それぞれの所得について個別に判定します。1人でも所得超過の方がいた場合は受給できません。
お問い合わせ
障がい福祉課(あま市役所内)