受付中全国対象住宅

住居確保給付金(渋谷区)

東京都

基本情報

給付額単身世帯:月額上限53,700円、2人世帯:64,000円、3〜5人世帯:69,800円(最長9か月)
申請期間随時(要件を満たす間)
対象地域日本全国
対象者離職・廃業から2年以内(条件により4年以内)または休業等により同程度の状況にある方で、誠実に就労活動を行う意思があり、収入・資産が基準額以下の人
申請方法生活支援相談窓口(03-3463-2116)に電話→相談→申請書類確認→申請→審査→支給決定→家賃支給(貸主へ振込)

この給付金のまとめ

この給付金は、失業や廃業で家賃が払えなくなった人を支援する国の制度で、渋谷区が窓口となって実施しています。家賃相当額を渋谷区が直接大家に振り込むため、住居を失うリスクを回避できます。
単身世帯で月最大53,700円、2人世帯で64,000円が最長9か月支給されます。支給は就労支援とセットで、積極的に就職活動を行うことが条件です。

自営業の廃業後でも相談可能で、まず生活支援相談窓口(03-3463-2116)への相談から始まります。

対象者・申請資格

対象者要件(全て満たすこと)

  • 離職・廃業の日から2年以内(疾病・育児等やむを得ない事情の場合は最長4年)
  • または休業等で離職・廃業と同程度の収入減少が生じている
  • 誠実かつ熱心に常用就職を目指した活動を行うこと
  • 収入合計額が収入基準額(B)以下
  • 金融資産合計額が預貯金基準額以下
  • 住居を失った、または失うおそれがある
  • 離職前に世帯の生計を主として維持していた
  • 類似の給付・貸付を受けていない
  • 申請者・同居人ともに暴力団員でない

申請条件

離職・廃業から2年以内(または休業等同程度の状況)、収入・資産が基準額以下、住居を失うまたは失うおそれがある、誠実に就職活動を行う意思がある、生活維持者であること

申請方法・手順

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申請手順

(1)生活支援相談窓口(03-3463-2116)に電話して対象確認 (2)自営業の場合:申請前に関係機関で経営相談(商工会議所等) (3)申請書類を準備・記入(区役所窓口またはダウンロード) (4)添付書類を準備して窓口へ提出 (5)審査後、支給決定→貸主等へ直接振込

  • 支給期間:原則3か月(要件を満たせば3か月延長×2回、最長9か月)

必要書類

申請書類チェックシート参照(住居確保給付金申請書、本人確認書類、収入・資産証明、賃貸借契約書等)

よくある質問

家賃はいくら支給されますか?

単身世帯で月額最大53,700円、2人世帯で64,000円、3〜5人世帯で69,800円が上限です。収入に応じて調整される場合があります。

何か月間支給されますか?

原則3か月です。一定の条件を満たせば3か月延長が2回まで可能で、最長9か月支給されます。

家賃は自分に振り込まれますか?

いいえ、渋谷区から入居住宅の貸主(大家)や管理会社に直接振り込まれます。

会社が倒産して離職した場合は対象ですか?

離職から2年以内であれば対象になる可能性があります。まず生活支援相談窓口(03-3463-2116)にご相談ください。

フリーランスや自営業で廃業した場合も対象ですか?

廃業から2年以内であれば対象の可能性があります。申請前に商工会議所等での経営相談が必要な場合があります。

お問い合わせ

生活支援相談窓口:03-3463-2116

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