受付中住宅

立ち退きに伴う住み替え家賃補助制度(渋谷区)

東京都

基本情報

給付額月額家賃補助:月額上限10,000円。転居一時金補助:礼金・仲介手数料相当(新家賃3か月分上限)
申請期間随時
対象地域東京都
対象者次のいずれかの世帯で、区内に2年以上居住し、世帯収入が一定基準以下、住民税滞納なし、生活保護非受給の人:(1)65歳以上のひとり暮らしまたは65歳以上含む60歳以上のみの高齢者世帯、(2)身体障害者手帳4級以上または愛の手帳3度以上の障害者世帯、(3)18歳未満の子どものひとり親世帯
申請方法随時受付。住宅政策課居住支援係(03-3463-1211)へ相談・申し込み。窓口・郵送・電話予約で申請可能。

この給付金のまとめ

この補助制度は、渋谷区独自の支援で、立ち退きを余儀なくされた高齢者・障害者・ひとり親世帯が引越し後も安心して生活できるよう、家賃上昇分と引越し費用を補助します。月額最大1万円の家賃補助が継続的に受けられるほか、礼金・仲介手数料などの一時金も新家賃3か月分を上限に補助されます。
区内に2年以上住んでいることが条件で、随時受け付けています。立ち退きを求められたら早めに住宅政策課(03-3463-1211)に相談することをお勧めします。

対象者・申請資格

対象者

  • 渋谷区内に2年以上居住(住民登録あり)
  • 以下のいずれかの世帯:
  • 高齢者世帯:65歳以上のひとり暮らし、または65歳以上含む60歳以上のみの世帯
  • 障害者世帯:身体障害者手帳4級以上、または愛の手帳3度以上の人がいる世帯
  • ひとり親世帯:18歳未満の子どものひとり親世帯
  • 世帯の総収入額が一定基準額以下
  • 住民税を滞納していない
  • 生活保護を受給していない
  • 取り壊し等により立ち退きを求められている

申請条件

渋谷区内に2年以上居住(住民登録あり)、高齢者・障害者・ひとり親世帯のいずれかに該当、世帯総収入が基準額以下、住民税を滞納していない、生活保護を受給していない、取り壊し等により立ち退きを求められていること

申請方法・手順

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申請の流れ

(1)立ち退きを求められたら早めに住宅政策課居住支援係(03-3463-1211)に連絡 (2)対象要件の確認・相談 (3)転居先の住宅を探す(申請前でも可) (4)必要書類を準備して申請(窓口・郵送・電話予約) (5)審査後、補助金交付決定

  • 月額家賃補助:転居後の家賃上昇分(月額上限10,000円)を継続支給
  • 転居一時金:礼金・仲介手数料相当(新家賃3か月分相当を上限)

必要書類

申込書、収入証明書、立ち退き通知書等(詳細は窓口で確認)

よくある質問

月額家賃補助はいつまで続きますか?

要件を満たしている間は継続して支給されます。詳しい支給期間は住宅政策課(03-3463-1211)にご確認ください。

区外への転居は対象ですか?

区内の民間賃貸住宅への転居のみが対象です。区外への転居は対象外となります。

立ち退き料をもらった場合はどうなりますか?

立ち退き料を受領した場合、その金額を控除した金額が支給されます。金額によっては転居一時金補助が支給されないこともあります。

家賃補助の計算方法は?

転居後の家賃から転居前の家賃や収入に応じた本人負担額を差し引いた金額(上限月額10,000円)が補助されます。

障害者手帳を持っていますが何級から対象ですか?

身体障害者手帳4級以上、または愛の手帳3度以上が対象です。

お問い合わせ

住宅政策課居住支援係:03-3463-1211

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