受付中住宅

住宅簡易改修支援事業(渋谷区)

東京都

基本情報

給付額工事費(税抜)の20%(上限100,000円)
申請期間令和8年1月末まで(令和8年3月15日までに工事完了要)
対象地域東京都
対象者渋谷区に住民登録している個人で、対象住宅(区内の住宅)の所有者・所有者の配偶者・所有者の親または子であり、対象住宅に居住している人
申請方法(1)東京土建一般労働組合渋谷支部「住まいの相談室」(03-6304-2317)に見積り依頼 (2)区に助成金申請書・工事計画書・見積書等を提出 (3)審査→承認後に工事契約・着工 (4)工事完了後に完了届・助成金請求

この給付金のまとめ

この助成事業は、渋谷区独自の制度で、区が協定を結んだ施工業者によるリフォーム工事費の20%(最大10万円)を補助します。屋根・外壁・キッチン・浴室・トイレ・窓・手すりの設置など幅広い工事が対象です。
まず東京土建の「住まいの相談室」(03-6304-2317)に連絡して見積もりを取り、その後区に申請します。令和8年1月末が申請期限で、3月15日までに工事完了が必要なため、早めに動くことが重要です。

対象者・申請資格

対象者・要件

  • 渋谷区に住民登録している個人
  • 対象住宅の所有者、またはその配偶者・親・子
  • 対象住宅に居住している
  • 区内にある住宅(店舗・事務所部分は除く)
  • 過去に本助成を受けていない住宅(ブロック塀は除く)
  • 建築基準法等に適合している建築物
  • 工事費(消費税除く)が5万円以上
  • 令和8年1月末までに申請、3月15日までに工事完了

申請条件

渋谷区に住民登録している個人、対象住宅の所有者または親族で居住中、区内の住宅で過去に本助成を受けていないもの、工事費(税抜)5万円以上、申請は令和8年1月末まで、工事は令和8年3月15日までに完了

申請方法・手順

1

申請の流れ

(1)東京土建一般労働組合渋谷支部「住まいの相談室」(03-6304-2317)に連絡して見積依頼 (2)見積書を取得後、区に助成申請書・工事計画書・見積書・写真等を提出 (3)区による審査→助成対象の承認通知 (4)承認後に施工業者と工事請負契約を締結・着工 (5)工事完了後に完了届と助成金請求書を提出 (6)区による確認後、助成金が振り込まれる

必要書類

助成申請書、工事計画書、工事見積書(区内施工業者のもの)、工事予定箇所の写真、建物所有者確認書類、申請者住所確認書類

よくある質問

どのような工事が対象ですか?

屋根・外壁・内装・外構・台所・浴室・便所の設備取り替え・窓・手すり設置など幅広い住宅改修工事が対象です。ただし新築・増築は対象外です。

助成金はいくらですか?

消費税を除く工事費用の20%(上限10万円)が助成されます。例えば工事費50万円(税抜)なら10万円の助成が受けられます。

どの施工業者でも使えますか?

渋谷区と協定を結んだ区内施工事業者(渋谷区協定事業者)のみが対象です。まず東京土建「住まいの相談室」(03-6304-2317)に相談してください。

申請後すぐに工事を始めてもよいですか?

いいえ。区から助成対象の承認通知を受けてから工事契約・着工してください。申請前の着工は助成対象外となります。

マンションの共用部分も対象ですか?

原則として集合住宅の共用部分は対象外です。ただし「マンション管理計画認定制度」の認定を受けたマンションへの宅配ボックス設置は例外として対象になります。

お問い合わせ

渋谷区建築課(担当課に問い合わせ)。見積依頼先:東京土建一般労働組合渋谷支部「住まいの相談室」03-6304-2317

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