受付中住宅

木造住宅耐震改修費用・除却費用助成(渋谷区)

東京都

基本情報

給付額工事費の一部(助成内容・限度額は要綱に詳細規定)
申請期間令和7年度は受付終了(次年度の申請開始時期は要確認)
対象地域東京都
対象者渋谷区に居住・住民登録している個人で、渋谷区内の木造住宅の所有者(または3親等以内の親族・相続人全員の同意を得た者)
申請方法事前に木密・耐震整備課整備促進係(03-3463-2647)へ相談。事前相談書を持参して相談後に申請。令和7年度は受付終了のため次年度の申請時期を確認する。

この給付金のまとめ

この助成制度は、渋谷区が実施する木造住宅の耐震改修・除却費用の補助です。区の耐震診断で「上部構造評点1.0未満(耐震基準を下回る)」と判定された木造住宅が対象で、改修工事費または取り壊し費用の一部が助成されます。
令和7年度は新規申請受付が終了しているため、次年度(令和8年度)の申請開始を待つ必要があります。まずは耐震診断コンサルタントの派遣から始まり、木密・耐震整備課(03-3463-2647)で相談できます。

対象者・申請資格

対象者・要件

  • 渋谷区内の木造住宅の所有者(個人)
  • 渋谷区に居住・住民登録あり
  • 区の耐震診断コンサルタント派遣による診断結果が上部構造評点1.0未満
  • 耐震改修工事は区指定の耐震診断コンサルタントによる設計・工事監理が必要
  • 区指定機関による耐震補強設計の評定または判定が必要
  • 過去に同要綱による助成を受けていない住宅
  • 除却工事の場合:昭和56年5月31日以前に着工された住宅のみ

申請条件

渋谷区の耐震診断コンサルタント派遣による診断結果が上部構造評点1.0未満、渋谷区内の木造住宅の所有者で居住・住民登録あり、耐震改修は区指定コンサルタントによる設計・工事監理が必要、過去に同要綱による助成を受けていないこと

申請方法・手順

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申請の流れ

(1)まず木密・耐震整備課(03-3463-2647)に相談 (2)木造住宅耐震診断コンサルタント派遣を申込み→耐震診断の実施 (3)診断結果が評点1.0未満の場合、耐震改修または除却を検討 (4)事前相談書を持参して木密・耐震整備課に事前相談(申請期限:原則12月25日) (5)必要書類を揃えて申請(予算額に達した場合は終了)

  • 令和7年度は受付終了。令和8年度の受付開始時期を木密・耐震整備課に確認

必要書類

土地・建物登記簿謄本等、世帯住民票、住民税納税証明書、建築士事務所協会判定書、工事費見積書、配置図等

よくある質問

耐震改修と除却、どちらも対象ですか?

両方対象です。ただし除却工事は昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅のみが対象です。

令和7年度は申請できますか?

令和7年度の新規申請は受付を終了しています。令和8年度の申請開始時期は木密・耐震整備課(03-3463-2647)にお問い合わせください。

まず何をすればよいですか?

まず木密・耐震整備課(03-3463-2647)に問い合わせて、木造住宅耐震診断コンサルタント派遣を申込みするところから始めてください。

助成金の金額はいくらですか?

助成内容と限度額は要綱に詳細が定められています。木密・耐震整備課(03-3463-2647)にお問い合わせください。

予算がなくなったら受けられなくなりますか?

既定の予算額に達した場合は終了となります。希望する場合は早めに相談・申請することをお勧めします。

お問い合わせ

木密・耐震整備課整備促進係:03-3463-2647(FAX:03-5458-4918、メール:taishin-1@shibuya.tokyo)

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