受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当

鹿児島県

基本情報

給付額第1子:全部支給46,690円/月、一部支給46,680〜11,010円/月。第2子加算:全部支給11,030円、一部支給11,020〜5,520円。第3子以降も第2子加算と同額。
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者ひとり親家庭の父または母。18歳年度末までの児童(一部障害児は20歳未満まで)
申請方法市役所窓口で申請。支払は年6回、奇数月(1・3・5・7・9・11月)の各月11日に前月までの分を振込。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を促進するための国の手当です。父母の離婚などで片方の親と生計を同じくしていない子どもを養育するひとり親家庭に支給されます。
令和7年4月以降の月額は第1子が全部支給で46,690円。第2子・第3子以降は加算があります。

所得に応じて全部支給または一部支給となり、年6回(奇数月)に前月分までまとめて支払われます。

対象者・申請資格

受給できる方の条件

  • 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童を養育していること
  • 対象事由:離婚、父(母)の重度障害・死亡・生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・拘禁、婚姻しないで産まれた児童

所得制限(扶養親族0人の場合)

  • 全部支給:所得69万円以下
  • 一部支給:所得208万円以下

手当月額(令和7年4月以降)

  • 第1子:全部支給46,690円 / 一部支給46,680〜11,010円
  • 第2子加算:全部支給11,030円 / 一部支給11,020〜5,520円
  • 第3子以降:第2子加算と同額

申請条件

対象事由:離婚、父(母)の重度障害・死亡・生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・拘禁、婚姻によらず生まれた児童。所得制限あり(扶養親族0人:全部支給69万円以下、一部支給208万円以下)。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 市役所の子どもみらい課子育て支援係へ相談・申請
  • 必要書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書、健康保険証、通帳など)を持参
  • 審査後、認定通知が届く
  • 支払は年6回(1・3・5・7・9・11月)の各月11日に前月分までまとめて振込
2

注意事項

  • 毎年8月に現況届の提出が必要
  • 受給者または子どもが公的年金を受給できる場合は手当との調整あり

必要書類

戸籍謄本、住民票、所得証明書、健康保険証、通帳など(窓口で確認)

よくある質問

いくら受け取れますか?

令和7年4月以降、第1子は全部支給で月額46,690円、一部支給で46,680〜11,010円です。第2子には11,030円(全部支給)または11,020〜5,520円(一部支給)が加算されます。第3子以降も第2子と同額の加算があります。

所得制限はありますか?

あります。扶養親族0人の場合、全部支給は所得69万円以下、一部支給は208万円以下が目安です。扶養親族の人数により限度額が変わります。

いつ支払われますか?

年6回、奇数月(1・3・5・7・9・11月)の各月11日に、前月までの分がまとめて振り込まれます。

離婚したばかりでも申請できますか?

はい。離婚が対象事由に含まれますので、離婚後すぐに申請できます。市役所の子どもみらい課へお問い合わせください。

お問い合わせ

子どもみらい課子育て支援係(串木野庁舎)電話:0996-33-5618

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