児童手当
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、中学生以下だった支給対象を高校生年代(18歳年度末)まで延長し、令和6年10月から大きく拡充された国の児童手当です。所得制限が完全に撤廃され、すべての養育者が受給対象となりました。
月額は3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代が10,000円で、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円に増額されます。支給は隔月6回(2・4・6・8・10・12月)で、前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者
- 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育している父母等
- 所得制限なし(令和6年10月以降撤廃)
手当月額(改正後)
- 3歳未満:第1子・第2子 月15,000円
- 3歳以上高校生年代:第1子・第2子 月10,000円
- 第3子以降(年齢問わず):月30,000円
第3子加算の条件
- 大学生年代(22歳年度末)までの子を3人以上養育している場合、3人目以降が月30,000円の対象
申請条件
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育していること。所得制限なし(令和6年10月以降撤廃)。
第3子加算は大学生年代(22歳年度末)までの子を3人以上養育している場合。
申請方法・手順
申請手順
- 出生・転入などの事由発生後、15日以内に市役所窓口へ申請(遅れると支給開始が遅れる)
- 必要書類:健康保険証、通帳、マイナンバー確認書類など
- 認定後、隔月(2・4・6・8・10・12月)に前2ヶ月分が振り込まれる
注意事項
- 毎年6月に現況届(または額改定届)の提出が必要な場合あり
- 公務員は勤務先からの受給となる場合があるため確認が必要
必要書類
健康保険証、通帳、マイナンバー確認書類など
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月以降、所得制限は撤廃されました。収入にかかわらず対象年齢の子どもを養育していれば受給できます。
いくら受け取れますか?
3歳未満は月15,000円、3歳以上高校生年代(18歳年度末)は月10,000円です。第3子以降は年齢にかかわらず月30,000円となります。
高校生になっても受け取れますか?
はい。令和6年10月の改正で支給対象が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで延長されました。
第3子加算の「第3子」はどう数えますか?
大学生年代(22歳年度末)までの子どもを3人以上養育している場合、3人目以降が第3子加算(月30,000円)の対象となります。すでに成人した上の子も条件によってはカウントされます。
いつ振り込まれますか?
隔月(2・4・6・8・10・12月)に、前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。令和6年10月の改正で年3回から年6回に変更されました。
お問い合わせ
子どもみらい課子育て支援係 電話:0996-33-5618
鹿児島県の子育て・出産関連給付金
小児慢性特定疾病医療費助成(鹿児島市)
保険診療による医療費の一部助成(自己負担額は医療費総額の2割、保護者の所得に応じた上限月額あり)
鹿児島市に居住する18歳未満の児童(更新された場合は20歳未満まで延長可)で、国が指定する小児慢性特定疾病と診断され、国の定める状態の程度にある方
鹿児島市県外保育士等就職奨励金
採用時10万円・採用1年後10万円(合計最大20万円)
県外に1年以上居住し、鹿児島市に令和4年6月以降に転入後90日以内に市内の保育所等に保育士等として新たに採用され、令和8年4月1日以降に勤務開始した方。保育士資格または幼稚園教諭免許状を有し、月120時間以上従事かつ1年間継続勤務の見込みがある方。
出産育児一時金
産科医療補償制度加入医療機関:50万円、それ以外:48.8万円
国民健康保険の加入者で出産した方(全国対象)
児童手当
月額1万円〜3万円(年齢・子の順番により異なる)
18歳未満(高校生年代)までの児童を養育している保護者(全国対象、所得制限なし)
児童扶養手当
月額最大45,500円(第1子、所得により減額あり)
ひとり親家庭の父母または養育者(全国対象)
特別児童扶養手当
1級(重度障害児)月額56,800円、2級(中度障害児)月額37,830円。所得制限あり。
20歳未満の重度・中度以上の障害児を監護する父母、または父母に代わって養育する養育者(所得制限あり)
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