受付中生活支援

災害見舞金の支給(富谷市)

宮城県

基本情報

給付額生計維持者が重度の障害を受けた場合: 250万円 / その他の方が重度の障害を受けた場合: 125万円
申請期間随時
対象地域宮城県
対象者平成23年東日本大震災により重度の障害を受けた富谷市民
申請方法長寿福祉課に必要書類を提出

この給付金のまとめ

この見舞金は富谷市が支給する東日本大震災(平成23年)に係る災害障害見舞金です。震災により重度の障害(両眼失明・常時介護を要する障害等)を受けた方に対して、生計維持者は250万円、その他の方は125万円が支給されます。
申請は随時受け付けており、長寿福祉課に必要書類を提出することで申請できます。業務関連の給付金(警察・消防の表彰規定に基づく賞じゅつ金等)が支給される場合は対象外となります。

対象者・申請資格

対象となる重度障害(いずれかに該当)

  • 両眼が失明したもの
  • 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 常時介護を要する神経系統・精神の著しい障害
  • 常時介護を要する胸腹部臓器の著しい障害
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
  • 上記各号と同程度以上と認められる重複障害

対象外

警察表彰規則や消防表彰規定等に基づく賞じゅつ金等が支給される場合

申請条件

平成23年東日本大震災により次のいずれかの重度障害を受けた方: 両眼の失明、咀嚼及び言語機能の廃失、常時介護を要する神経系統・精神の著しい障害、常時介護を要する胸腹部臓器の著しい障害、両上肢をひじ関節以上で失った、両上肢の用を全廃した、両下肢をひざ関節以上で失った、両下肢の用を全廃した、上記と同程度以上の重複障害。ただし業務関連給付金等が支給される場合は対象外

申請方法・手順

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申請の流れ

1. 長寿福祉課(022-358-0513)に相談・問い合わせ 2. 診断書(様式指定)を医療機関で作成してもらう 3. 被災証明書・受領申出書・口座振込依頼書等の必要書類を準備 4. 長寿福祉課窓口に書類を提出 5. 審査後、指定口座に振り込み

必要書類

1.診断書(様式指定)、2.被災証明書、3.災害障害見舞金に係る受領申出書、4.口座振込依頼書、5.振込口座の通帳の写し(金融機関名・取引店名・口座番号が印字されたもの)

よくある質問

今からでも申請できますか?

随時受け付けています。東日本大震災(平成23年)による重度障害を受けた方で、まだ申請していない方は長寿福祉課(022-358-0513)にお問い合わせください。

支給額はいくらですか?

生計維持者が重度の障害を受けた場合は250万円、その他の方が重度の障害を受けた場合は125万円が支給されます。

対象となる障害の程度はどのくらいですか?

両眼の失明、咀嚼・言語機能の廃失、常時介護が必要な神経系統・精神・内臓の著しい障害、両上下肢の切断または機能全廃等の重度障害が対象です。

診断書はどこで用意すればいいですか?

市で指定する様式の診断書が必要です。長寿福祉課に事前にお問い合わせの上、かかりつけ医等に依頼してください。

お問い合わせ

富谷市 長寿福祉課 電話: 022-358-0513 FAX: 022-358-2370 メール: tyoujuhukushi@tomiya-city.miyagi.jp

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