受付中全国対象生活支援
災害弔慰金・災害障害見舞金
北海道
基本情報
給付額死亡時:最大500万円、障害時:最大250万円(生計維持者の場合)
申請期間災害発生後、速やかに申請。詳細は江差町役場に確認のこと。
対象地域日本全国
対象者・災害弔慰金:自然災害により死亡した江差町民の遺族
・災害障害見舞金:自然災害により精神または身体に著しい障がいを受けた江差町民
・災害援護資金:自然災害により被害を受けた世帯の世帯主
申請方法江差町役場の窓口で申請。担当窓口に相談のうえ、必要書類を揃えて申請する。
この給付金のまとめ
この給付金は、自然災害(暴風・豪雨など)により死亡または重篤な障がいを負った江差町民とその遺族を支援する国の制度です。「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、死亡した場合は遺族に最大500万円(生計維持者)または250万円(その他)、著しい障がいを負った場合は本人に最大250万円(生計維持者)または125万円(その他)が支給されます。
さらに、被災世帯の世帯主には災害援護資金の貸付(償還期間10年)も用意されています。申請は江差町役場の窓口で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 災害弔慰金:自然災害により亡くなった江差町民の遺族が対象です。生計を主として維持していた方が亡くなった場合は最大500万円、それ以外の場合は最大250万円が支給されます。
- 災害障害見舞金:自然災害により精神または身体に著しい障がいを受けた江差町民本人が対象です。生計を主として維持している場合は最大250万円、それ以外の場合は最大125万円が支給されます。
- 災害援護資金(貸付):自然災害により被害を受けた世帯の世帯主が対象で、被害状況により貸付限度額が設定されています(償還期間10年)。
申請条件
- 対象となる災害:暴風、豪雨等の自然災害
- 死亡者が江差町民であること(弔慰金)
- 障がいが自然災害による精神または身体の著しい障がいであること(見舞金)
- 被害を受けた世帯の世帯主であること(援護資金貸付)
申請方法・手順
1
申請の流れ
- まず江差町役場に連絡し、担当窓口に被災状況を相談します。
- 担当者の案内に従い、必要書類(死亡診断書・戸籍謄本・障害診断書・被害証明書類など)を準備します。
- 窓口に必要書類を提出して申請します。
- 審査後、支給または貸付の決定通知が届きます。
- なお、この制度は国の法律(災害弔慰金の支給等に関する法律)に基づくもので、江差町が窓口として取り扱います。
必要書類
死亡診断書・戸籍謄本等(弔慰金)、医師の診断書・障害の状況を証明する書類(見舞金)、被害状況を証明する書類(援護資金)
よくある質問
誰が申請できますか?
災害弔慰金は亡くなった町民の遺族、災害障害見舞金は障がいを受けた町民本人、災害援護資金は被災世帯の世帯主が申請できます。
いくら受け取れますか?
死亡の場合、生計維持者なら最大500万円、その他は最大250万円です。障がいの場合、生計維持者なら最大250万円、その他は最大125万円です。
どんな災害が対象ですか?
暴風・豪雨などの自然災害が対象です。火災や事故など人為的な災害は対象外です。
申請期限はありますか?
災害発生後速やかに申請することが求められます。詳細な期限は江差町役場にご確認ください。
災害援護資金は返済が必要ですか?
はい、災害援護資金は貸付制度のため返済が必要です。償還期間は10年です。
お問い合わせ
江差町役場