受付中生活支援
災害見舞金(練馬区)
東京都
基本情報
給付額8,000円から40,000円(被害の程度により異なる)
申請期間被災後随時
対象地域東京都
対象者練馬区内の世帯または事業所で、半焼以上の火災または床上浸水の被害を受けた方
申請方法火災の場合:危機管理室防災推進課防災訓練支援係(03-5984-1396)へ連絡。水害の場合:防災事業推進係(03-5984-1686)へ連絡
この給付金のまとめ
この見舞金は、火災や水害で大きな被害を受けた練馬区民・事業所に対して区が支給するお見舞い金です。半焼以上の火災または床上浸水の被害を受けた場合に8,000円から40,000円が支給されます。
被災後はまず危機管理室防災推進課へ連絡してください。火災と水害で担当係が異なります。
詳細な支給額は被害の程度によって異なるため、窓口へお問い合わせください。
対象者・申請資格
支給される場合
- 練馬区内の世帯または事業所が半焼以上の火災被害を受けた場合
- 練馬区内の世帯または事業所が床上浸水の被害を受けた場合
支給額
- 被害の程度に応じて8,000円から40,000円の範囲で支給
- 詳細な金額基準については窓口へお問い合わせください
申請条件
練馬区内の世帯または事業所であること。半焼以上の火災または床上浸水の被害を受けたこと
申請方法・手順
1
連絡先と手続き
- 火災被害の場合:危機管理室防災推進課防災訓練支援係(電話:03-5984-1396)へ連絡
- 水害(床上浸水)の場合:危機管理室防災推進課防災事業推進係(電話:03-5984-1686)へ連絡
- 被害状況の確認後、見舞金の支給手続きが行われます
必要書類
被害状況の確認書類等(詳しくは窓口にお問い合わせ)
よくある質問
半焼未満の火災でも対象になりますか
対象となるのは「半焼以上」の火災です。半焼未満(ぼや等)の場合は対象外となります。被害状況について詳しくは防災推進課へご相談ください。
床下浸水では対象になりませんか
対象となるのは「床上浸水」です。床下浸水は対象外です。床上に浸水したかどうかが判断基準となります。
賃貸住宅に住んでいますが対象になりますか
世帯が被害を受けた場合は対象になります。物件のオーナーではなく被害を受けた世帯が申請できます。詳しくは窓口へお問い合わせください。
事業所も対象になりますか
はい。個人の世帯だけでなく、練馬区内の事業所も対象です。
お問い合わせ
火災:危機管理室防災推進課防災訓練支援係 電話:03-5984-1396 / 水害:防災事業推進係 電話:03-5984-1686