受付中生活支援

災害見舞金(練馬区)

東京都

基本情報

給付額8,000円から40,000円(被害の程度により異なる)
申請期間被災後随時
対象地域東京都
対象者練馬区内の世帯または事業所で、半焼以上の火災または床上浸水の被害を受けた方
申請方法火災の場合:危機管理室防災推進課防災訓練支援係(03-5984-1396)へ連絡。水害の場合:防災事業推進係(03-5984-1686)へ連絡

この給付金のまとめ

この見舞金は、火災や水害で大きな被害を受けた練馬区民・事業所に対して区が支給するお見舞い金です。半焼以上の火災または床上浸水の被害を受けた場合に8,000円から40,000円が支給されます。
被災後はまず危機管理室防災推進課へ連絡してください。火災と水害で担当係が異なります。

詳細な支給額は被害の程度によって異なるため、窓口へお問い合わせください。

対象者・申請資格

支給される場合

  • 練馬区内の世帯または事業所が半焼以上の火災被害を受けた場合
  • 練馬区内の世帯または事業所が床上浸水の被害を受けた場合

支給額

  • 被害の程度に応じて8,000円から40,000円の範囲で支給
  • 詳細な金額基準については窓口へお問い合わせください

申請条件

練馬区内の世帯または事業所であること。半焼以上の火災または床上浸水の被害を受けたこと

申請方法・手順

1

連絡先と手続き

  • 火災被害の場合:危機管理室防災推進課防災訓練支援係(電話:03-5984-1396)へ連絡
  • 水害(床上浸水)の場合:危機管理室防災推進課防災事業推進係(電話:03-5984-1686)へ連絡
  • 被害状況の確認後、見舞金の支給手続きが行われます

必要書類

被害状況の確認書類等(詳しくは窓口にお問い合わせ)

よくある質問

半焼未満の火災でも対象になりますか

対象となるのは「半焼以上」の火災です。半焼未満(ぼや等)の場合は対象外となります。被害状況について詳しくは防災推進課へご相談ください。

床下浸水では対象になりませんか

対象となるのは「床上浸水」です。床下浸水は対象外です。床上に浸水したかどうかが判断基準となります。

賃貸住宅に住んでいますが対象になりますか

世帯が被害を受けた場合は対象になります。物件のオーナーではなく被害を受けた世帯が申請できます。詳しくは窓口へお問い合わせください。

事業所も対象になりますか

はい。個人の世帯だけでなく、練馬区内の事業所も対象です。

お問い合わせ

火災:危機管理室防災推進課防災訓練支援係 電話:03-5984-1396 / 水害:防災事業推進係 電話:03-5984-1686

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