受付中生活支援
災害弔慰金・災害障害見舞金の支給(日野市)
東京都
基本情報
給付額弔慰金:生計維持者500万円・その他250万円 / 見舞金:生計維持者250万円・その他125万円
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者対象となる災害で死亡した日野市民のご遺族(弔慰金)、または災害により重度の障害を受けた日野市民(見舞金)
申請方法日野市役所健康福祉部福祉政策課地域福祉係へ申請
この給付金のまとめ
この給付金は、地震や風水害など自然災害で被害を受けた日野市民を対象とした法定の支援制度です。災害で亡くなった方のご遺族には弔慰金(最大500万円)が、重度の障害を受けた方には見舞金(最大250万円)が支給されます。
火災など弔慰金の対象とならない災害でも、市独自の見舞金支給があります。支給には一定の災害規模要件があります。
対象者・申請資格
対象となる方
弔慰金
- 対象となる災害(市内5世帯以上滅失等)で死亡した方の遺族
- 被災当時に日野市に住所を有していた方
- 遺族の支給順位:配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順
見舞金
- 被災当時に日野市に住所を有していた方
- 両眼失明、言語機能廃止、重度精神障害等(労災保険1級相当)の障害を受けた方
申請条件
弔慰金
日野市内に住所を有し、対象となる災害で死亡した方のご遺族
見舞金
被災当時日野市内に住所を有し、重度の障害(両眼失明等、労災保険1級相当)を受けた方
対象災害の要件
日野市内で住居5世帯以上が滅失した場合など
申請方法・手順
1
申請手続きの流れ
- 被害の発生後、日野市役所健康福祉部福祉政策課地域福祉係(042-514-8467)に連絡
- 必要書類を揃える(り災証明書・死亡診断書等)
- 窓口(日野市役所2階)に書類を提出
- 審査・決定後、指定口座に支給
必要書類
弔慰金
り災証明書、死亡診断書の写し、預金通帳の写し、遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)、身分証明書の写し、印鑑
見舞金
医師の診断書、預金通帳の写し、印鑑
よくある質問
火災でも支給されますか?
災害弔慰金の対象は自然災害のみです。火災は対象外ですが、市独自の見舞金支給が行われる場合があります。
生計維持者とはどのような方ですか?
死亡者が受給遺族の主たる扶養者であり、かつ受給遺族の所得が総所得金額38万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)の場合が該当します。
対象となる災害の規模要件を教えてください。
日野市内で住居5世帯以上が滅失した災害、または東京都内で同様の市区町村が3以上ある場合等が対象となります。
申請期限はありますか?
詳細な期限は発生した災害の状況により異なります。被害を受けた場合は早めに福祉政策課地域福祉係(042-514-8467)にご連絡ください。
お問い合わせ
健康福祉部福祉政策課地域福祉係 直通電話:042-514-8467 代表:042-585-1111