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空き家住宅除却費用の助成(福生市)

東京都

基本情報

給付額除却工事費(消費税除く)の2分の1相当額(戸建て住宅:上限30万円)
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者福生市内の昭和56年5月31日以前に着工された空き家住宅の所有者(個人または法人)
申請方法市役所の建設整備課窓口に事前相談のうえ申請する(契約前に必ず事前相談が必要)。

この給付金のまとめ

この助成制度は、老朽化した空き家を除却する所有者に対して、除却工事費の2分の1(戸建て上限30万円)を助成するものです。昭和56年5月31日以前に着工された空き家が対象で、予算の範囲内での助成となるため早めの申請が推奨されます。
申請にあたっては必ず工事の契約・着工前に事前相談を行う必要があります。

対象者・申請資格

対象となる空き家の要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工されていること
  • 概ね1年以上居住の用に供していないこと(共同住宅は全住戸の2分の1以上が未使用)
  • 固定資産課税台帳に居宅・長屋・共同住宅として登録されていること
  • 建物に所有権以外の権利(抵当権等)が存しないこと
  • 現住者がいないこと
  • 公共事業等の補償対象でないこと

申請者の要件

  • 空き家の所有者(共有の場合は代表者)
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団員でないこと

申請条件

空き家が昭和56年5月31日以前に着工されていること。概ね1年以上居住されていないこと(共同住宅は全住戸の2分の1以上が未使用)。
固定資産課税台帳に居宅・長屋・共同住宅として登録されていること。建物に所有権以外の権利が存しないこと。

現住者がいないこと。公共事業等の補償対象でないこと。

申請者は空き家の所有者で市税の滞納がないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

1. 工事の契約・着工前に必ず市役所建設整備課に事前相談する 2. 申請書類を提出し、承認を受ける 3. 除却工事を実施する 4. 工事完了後に実績報告書を提出する 5. 助成金が交付される

2

注意事項

  • 予算の範囲内での助成のため、早めに相談することを強く推奨
  • 契約前の事前相談が必須(事後申請は不可)

必要書類

空き家の登記事項証明書、建物の着工時期が確認できる書類、固定資産税の納税証明書、除却工事の見積書、その他窓口で案内される書類

よくある質問

上限額はいくらですか?

戸建て住宅は1戸当たり30万円が上限です。除却工事費(消費税除く)の2分の1相当額との比較で低い方が支給されます。

新耐震基準(昭和56年6月以降)の建物は対象外ですか?

はい。昭和56年5月31日以前に着工された建物のみが対象です。

事前相談は必要ですか?

必須です。工事の契約・着工前に必ず建設整備課に相談してください。事後申請は対象外となります。

共同住宅(アパート等)も対象ですか?

対象です。ただし、全住戸の2分の1以上が概ね1年以上未使用である必要があります。

除却費用以外(門・塀・物置等)も対象ですか?

はい。門、塀、生垣、柵、物置、自転車置き場、車庫等の附属構造物の除却費用も助成対象に含まれます。

お問い合わせ

福生市 都市建設部 建設整備課 電話:042-551-1793

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