空き家住宅除却費用の助成(福生市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この助成制度は、老朽化した空き家を除却する所有者に対して、除却工事費の2分の1(戸建て上限30万円)を助成するものです。昭和56年5月31日以前に着工された空き家が対象で、予算の範囲内での助成となるため早めの申請が推奨されます。
申請にあたっては必ず工事の契約・着工前に事前相談を行う必要があります。
対象者・申請資格
対象となる空き家の要件
- 昭和56年5月31日以前に着工されていること
- 概ね1年以上居住の用に供していないこと(共同住宅は全住戸の2分の1以上が未使用)
- 固定資産課税台帳に居宅・長屋・共同住宅として登録されていること
- 建物に所有権以外の権利(抵当権等)が存しないこと
- 現住者がいないこと
- 公共事業等の補償対象でないこと
申請者の要件
- 空き家の所有者(共有の場合は代表者)
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員でないこと
申請条件
空き家が昭和56年5月31日以前に着工されていること。概ね1年以上居住されていないこと(共同住宅は全住戸の2分の1以上が未使用)。
固定資産課税台帳に居宅・長屋・共同住宅として登録されていること。建物に所有権以外の権利が存しないこと。
現住者がいないこと。公共事業等の補償対象でないこと。
申請者は空き家の所有者で市税の滞納がないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
1. 工事の契約・着工前に必ず市役所建設整備課に事前相談する 2. 申請書類を提出し、承認を受ける 3. 除却工事を実施する 4. 工事完了後に実績報告書を提出する 5. 助成金が交付される
注意事項
- 予算の範囲内での助成のため、早めに相談することを強く推奨
- 契約前の事前相談が必須(事後申請は不可)
必要書類
空き家の登記事項証明書、建物の着工時期が確認できる書類、固定資産税の納税証明書、除却工事の見積書、その他窓口で案内される書類
よくある質問
上限額はいくらですか?
戸建て住宅は1戸当たり30万円が上限です。除却工事費(消費税除く)の2分の1相当額との比較で低い方が支給されます。
新耐震基準(昭和56年6月以降)の建物は対象外ですか?
はい。昭和56年5月31日以前に着工された建物のみが対象です。
事前相談は必要ですか?
必須です。工事の契約・着工前に必ず建設整備課に相談してください。事後申請は対象外となります。
共同住宅(アパート等)も対象ですか?
対象です。ただし、全住戸の2分の1以上が概ね1年以上未使用である必要があります。
除却費用以外(門・塀・物置等)も対象ですか?
はい。門、塀、生垣、柵、物置、自転車置き場、車庫等の附属構造物の除却費用も助成対象に含まれます。
お問い合わせ
福生市 都市建設部 建設整備課 電話:042-551-1793