高等職業訓練促進給付金等事業
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の親が看護師・介護福祉士・保育士などの資格取得を目指して養成機関で学ぶ際、修学中の生活費を国が支援する制度です。非課税世帯は月10万円、課税世帯は月7万500円が支給され、修了時には一時金(非課税5万円・課税2万5,000円)も支給されます。
東松島市では子育て支援課が窓口となっています。事前相談が必須なため、入学前に早めに相談することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象となる方
- 東松島市内に居住している母子家庭の母または父子家庭の父
- 20歳未満の子を扶養していること
- 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること
養成機関・対象資格
- 看護師(準看護師含む)、理学療法士、介護福祉士、保育士、作業療法士等
- 修業年限が2年以上の養成機関に在籍していること
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められること
給付要件
- 過去に本給付金を受給したことがないこと
申請条件
(1)東松島市で児童扶養手当を受給していること、または同様の所得水準にあること (2)修業年限2年以上の養成機関で対象資格の取得が見込まれること (3)就業または育児と修業の両立が困難と認められること (4)過去に当給付金を受給したことがないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- まず子育て支援課に事前相談(必須)
- 事前相談後、申請書類を揃えて提出
- 審査後、支給決定通知書が届いたら支給開始
- 毎年度、継続申請が必要(在籍証明書等の提出)
- 修了後に修了支援給付金の申請を行う
問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係(東松島市役所内) TEL: 0225-82-1111(内線1182、1420、1457)
必要書類
- 高等職業訓練促進給付金等支給申請書 ・世帯全員分の戸籍謄本(全部記載) ・世帯全員分の住民票謄本(全部記載) ・養成機関の在籍証明書または合格通知書等 ・児童扶養手当証書の写し(遺族年金受給者は年金証書の写し)
よくある質問
どんな資格が対象になりますか?
看護師(準看護師含む)、理学療法士、介護福祉士、保育士、作業療法士のほか、市長が地域の実情に応じて認める資格も対象になります。
月額の支給額はいくらですか?
市民税非課税世帯は月額10万円、課税世帯は7万500円です。支給額の判定は世帯分離の有無に関わらず、生計を一にしている家族・親族全員が対象となります。
修了後にも支給はありますか?
はい。修了支援給付金として、非課税世帯は5万円、課税世帯は2万5,000円が一回支給されます。
事前相談は必須ですか?
はい。申請前に必ず子育て支援課への事前相談が必要です。入学・修業開始前に相談することをお勧めします。
お問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係 / 電話:0225-82-1111(内線1182、1420、1457)/ FAX:0225-82-1110 / 〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所