受付終了住宅
横手市木造住宅耐震診断・改修費用補助
秋田県
基本情報
給付額耐震診断:自己負担1万円(残額は市が負担)。耐震改修・改築補助:対象経費の一部(要綱に基づく)
申請期間令和7年度の受付は終了。次年度(令和8年度)の詳細は横手市建築住宅課に問い合わせを。
対象地域秋田県
対象者旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の木造住宅の所有者または居住者。
申請方法横手市建築住宅課または関係窓口に申請。令和7年度の受付は終了。次年度は4月以降に問い合わせを。
この給付金のまとめ
この補助金は、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の木造住宅に対して、耐震診断費用の支援(自己負担1万円)や耐震改修・改築工事費の一部補助を行う横手市の制度です。地震に対する安全性を高めるための耐震化を支援しています。
令和7年度の受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象となる住宅の要件
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の場合に耐震改修補助の対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
- 昭和56年6月以降に増築された場合でも、増築部分が旧部分の面積の1/2以内等の条件を満たせば対象になる場合あり
申請条件
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の木造住宅であること。秋田県木造住宅耐震診断技術者による診断が必要。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 横手市建築住宅課に事前相談・申請
- 受付期間は毎年度4月頃から(令和7年度は受付終了)
- 耐震診断:秋田県登録の耐震診断技術者による診断実施(自己負担1万円)
- 耐震改修:診断結果を踏まえ補強設計・改修工事を実施後、補助申請
- 耐震改築:診断評点が0.7未満の住宅を除却し敷地内で新築する場合が対象
必要書類
横手市木造住宅耐震診断支援事業申請書、個人情報確認同意書、委任状(代理申請の場合)等
よくある質問
昭和56年以降に増築した住宅は対象になりますか?
増築部分が平成12年5月31日までに着工され、かつ増築面積が旧耐震基準部分の1/2以内であれば対象になります。詳細は建築住宅課にご相談ください。
耐震診断の費用はいくらかかりますか?
市の支援事業を利用すれば自己負担1万円で秋田県登録の耐震診断士が診断します。通常の費用(10万円前後)に比べて大幅に安く受けられます。
耐震改修補助の上限額はいくらですか?
要綱に基づき決定されますが、詳細は建築住宅課にご確認ください。耐震診断の結果(上部構造評点)によって補助対象が異なります。
お問い合わせ
建設部建築住宅課 電話:0182-35-2111(代表)