受付中住宅

木造住宅耐震改修等助成(清瀬市)

東京都

基本情報

給付額耐震改修工事:費用の2分の1以内(上限100万円)、除却工事:費用の2分の1以内(上限100万円)。消費税除外、千円未満切捨て、1回限り
申請期間令和8年度受付中(予算上限次第で受付終了)
対象地域東京都
対象者清瀬市内の木造住宅で、耐震診断で上部構造評点1.0未満と診断された住宅の所有者(市税を滞納していない方)
申請方法工事実施前に必ず都市計画課都市計画係に相談。申請様式一式を入手・記入して申請。交付決定後に工事を実施。

この給付金のまとめ

この給付金は、清瀬市内の旧耐震基準(昭和56年以前)で建てられた木造住宅の安全性向上を支援するための補助制度です。耐震診断で「倒壊の危険性がある(評点1.0未満)」と判定された住宅の改修工事または除却工事に対して、費用の2分の1(上限100万円)が助成されます。
必ず工事実施前に都市計画課へ相談し、交付決定を受けてから工事を開始する必要があります。予算に限りがあるため早めの相談をお勧めします。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 清瀬市内の木造住宅の所有者
  • 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
  • 市税を滞納していない方
  • 工事実施前に申請すること(必須)

申請条件

清瀬市内の木造住宅の所有者であること、耐震診断で評点1.0未満と判定されていること、市税を滞納していないこと、事前に都市計画課に相談すること

申請方法・手順

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申請の手順

①都市計画課都市計画係(042-497-2093)に事前相談(必須) ②申請様式一式を入手・記入(HPからWordファイルダウンロード可) ③交付申請書を提出・審査 ④交付決定通知を受領 ⑤工事を実施 ⑥完了報告書・請求書を提出し助成金を受領

必要書類

清瀬市木造住宅耐震改修等助成金申請様式一式(Word形式でHP提供)

よくある質問

助成額はいくらですか?

改修工事・除却工事ともに費用の2分の1以内で上限100万円です(消費税除外)。

工事前に相談が必要ですか?

必ず工事実施前に都市計画課都市計画係(042-497-2093)に相談してください。工事後の申請は受け付けられません。

耐震診断はどこで受けられますか?

耐震診断の助成制度もあります。まず都市計画課へご相談ください。

予算がなくなったら受け付けてもらえませんか?

予算上限に達し次第、受付終了となります。早めにご相談ください。

お問い合わせ

都市計画課都市計画係 042-497-2093(直通)042-492-5111(代表)FAX:042-492-2415

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