受付中教育・学習支援
東根市就学援助制度
山形県
基本情報
給付額学用品費・通学用品費・給食費・修学旅行費・学校保健医療費等(各項目の支給額は年度ごとに異なる)
申請期間毎年申請(年度途中も受付可)
対象地域山形県
対象者東根市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、生活保護受給、市民税非課税、国民健康保険税の減免、生活保護基準の1.3倍以下の収入などの経済的困窮事由に該当する世帯
申請方法現在通学している学校へ申請書と申請理由の分かる書類を提出。申請は毎年必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、東根市に住む小・中学生を持つ経済的に困窮した家庭を支援する「就学援助制度」です。生活保護受給世帯や非課税世帯をはじめ、収入が生活保護基準の1.3倍以下の世帯も対象で、学用品費・給食費・修学旅行費などを援助します。
年度途中からも申請できるので、困ったときはすぐに学校に相談してください。
対象者・申請資格
対象となる世帯(いずれかに該当)
- 生活保護を受けている
- 市民税が非課税または減免されている
- 個人事業税が減免されている
- 固定資産税が減免されている
- 国民年金の掛金が免除されている
- 国民健康保険税が減免または徴収猶予されている
- 児童扶養手当が支給されている
- 生活福祉資金の貸付を受けている
- 同居世帯の収入額が生活保護基準の1.3倍以下
援助される費用
学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学用品費、入学準備学用品費、学校給食費、修学旅行費、学校保健医療費
申請条件
1. 市内の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者であること 2. 生活保護受給、市民税非課税・減免、個人事業税減免、固定資産税減免、国民年金掛金免除、国民健康保険税の減免・猶予、児童扶養手当受給、生活福祉資金貸付受給のいずれかに該当、または収入額が生活保護基準の1.3倍以下
申請方法・手順
1
申請手順
- 現在通学している学校へ申請書を受け取りに行く(教育委員会でも受け取り可)
- 申請理由を証明する書類(児童扶養手当証書の写し、所得課税証明書等)を準備する
- 申請書と証明書類を学校へ提出する
- 毎年度、更新申請が必要(年度途中からも申請可能)
- 認定された場合、学用品費等は認定された月からの月割り額で支給される
必要書類
申請書(学校または教育委員会にある)、申請理由を証明する書類(児童扶養手当証書の写し・所得課税証明書等)
よくある質問
申請はいつまでにすればよいですか?
年度途中からでも申請できます。ただし認定された月からの月割り支給となる場合がありますので、できるだけ早めに申請することをお勧めします。
毎年申請が必要ですか?
はい、毎年申請が必要です。継続の場合も申請理由を証明する書類の提出が必要です。
市外から転入してきた場合はどうすればよいですか?
転入の場合は所得課税証明書などの収入額がわかる書類を添付して申請してください。
給食費も援助の対象になりますか?
はい、学校給食費も就学援助の対象となっています。ただし給食費等の未納がある場合は現金支給になる場合があります。
お問い合わせ
東根市 教育委員会 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL: 0237-42-1111