受付中住宅
檜原村老朽空き家除却補助金
東京都
基本情報
給付額除却工事費の2分の1(上限100万円、1,000円未満切り捨て)
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者老朽空き家の所有者(共有建物は合意された代表者)。村税の滞納がなく、暴力団等でないこと。
申請方法事前申請が必要。企画財政課むらづくり推進係に申請書を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、檜原村が実施する老朽空き家除却補助金です。昭和56年以前に建築された老朽化した空き家の除却費用の半額(最大100万円)を補助します。
空き家の安全問題解消と宅地の利活用を促進するための制度で、除却工事前に事前申請が必要です。村税の完納が条件です。
対象者・申請資格
対象物件の条件
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 1年以上居住者がいない空き家
- 建物が登記されているまたは固定資産課税台帳に居宅用途として記載
- 所有権以外の権利がないこと
申請者の条件
- 空き家の所有者(共有の場合は合意した代表者)
- 村税の滞納がないこと
- 暴力団等でないこと
申請条件
昭和56年5月31日以前着工の空き家。おおむね1年以上居住者がいない。
建物が登記されているか固定資産課税台帳に居宅用途として記載。所有権以外の権利が存在しないこと。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 事前に企画財政課むらづくり推進係に相談
- 事前申請書類を提出して対象かどうかを確認
- 承認後、除却工事を実施
- 完了後に交付申請書と証拠書類を提出
2
注意事項
- 除却工事前に事前申請が必要(工事後の申請は不可)
必要書類
交付申請書、建物登記事項証明書または固定資産課税台帳の写し、空き家の現況写真、工事見積書等
よくある質問
いつ建てた建物が対象ですか?
昭和56年5月31日以前に着工された建物が対象です(いわゆる旧耐震基準の建物)。
補助金の上限はいくらですか?
除却工事費の2分の1が補助され、上限は100万円です。
工事前に申請が必要ですか?
はい。必ず工事前に事前申請が必要です。工事後の申請では補助を受けられません。
問い合わせ先はどこですか?
企画財政課むらづくり推進係(電話: 042-519-9556)にお問い合わせください。
お問い合わせ
檜原村 企画財政課 むらづくり推進係 電話: 042-519-9556