受付中生活支援
檜原村定住促進サポート事業支援金
東京都
基本情報
給付額就業・テレワーク:単身100万円・世帯150万円、起業の場合はさらに加算あり
申請期間転入後1年以内
対象地域東京都
対象者都内条件不利地域以外から檜原村に転入し、転入後1年以内に申請。就業(村内法人に週20時間以上)、テレワーク、起業のいずれかを行う方。直近10年間で通算5年以上条件不利地域以外に在住していた方。
申請方法企画財政課むらづくり推進係へ申請書と証明書類を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、東京の都心部などから檜原村へ移住・就業・起業した方に支給される移住支援金です。単身移住で最大100万円、世帯での移住で最大150万円が交付されます。
村内での就業や在宅テレワーク、起業など多様なケースに対応しており、檜原村への定住を後押しします。転入後1年以内の申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 都内条件不利地域(檜原村・奥多摩町・島しょ部等)以外から転入
- 令和3年6月1日以降に転入
- 転入後1年以内に申請
- 直近10年間で通算5年以上、条件不利地域以外に在住
就業の場合
- 村内法人に週20時間以上の無期雇用
- 村のホームページ掲載求人への応募
テレワークの場合
- 週5日以上かつ月20日以上テレワーク勤務
起業の場合
- 村内でのスモールビジネス等
申請条件
令和3年6月1日以降に転入。転入後1年以内に申請。
村が認めた就業先への就業(週20時間以上の無期雇用)またはテレワーク・起業。暴力団等でないこと。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 檜原村に転入する
- 就業・テレワーク・起業の要件を満たす
- 転入後1年以内に企画財政課へ申請書を提出
- 審査後に支援金が交付
2
問い合わせ先
- 企画財政課むらづくり推進係(電話: 042-519-9556)
必要書類
申請書、就業証明書または事業開始届出書等の写し、住民票の写し、その他村が必要と認める書類
よくある質問
東京都内の別の市から引っ越しても対象ですか?
都内でも条件不利地域(檜原村・奥多摩町・島しょ部等)以外からの転入であれば対象です。
支援金はいつもらえますか?
申請審査後に支給されます。就業継続要件(5年以上)がある場合、条件を満たさない場合は返還が必要なことがあります。
テレワークでも対象になりますか?
週5日以上・月20日以上のテレワーク勤務であれば対象となります。
いつまでに申請が必要ですか?
村に転入後1年以内に申請してください。
お問い合わせ
檜原村 企画財政課 むらづくり推進係 電話: 042-519-9556