受付中障害者支援
春日市重度身体障害者等住宅改修費支給事業
福岡県
基本情報
給付額20万円以内(原則として1つの住宅につき1回限り)
申請期間随時(改修着工前に申請が必要)
対象地域福岡県
対象者身体障害者手帳1〜3級(下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害)の所持者または難病患者。特殊便器取り替えは身体障害者手帳1・2級(上肢機能障害)または難病患者。学齢児以上。介護保険法の給付を受けられる人は対象外。所得制限あり。
申請方法事前に春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当に申請書・承諾書(借家の場合)・見積書・改修後の見取図を提出。改修後に工事完了届を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、春日市に住む重度の身体障害者や難病患者が自宅でより安全・快適に生活できるよう住宅改修をする際に、費用を最大20万円助成する制度です。手すりの取付け・段差の解消・引き戸への変更・床材の変更などのバリアフリー改修が対象です。
必ず工事着工前に申請する必要があり、改修後の申請では助成を受けられませんので注意が必要です。
対象者・申請資格
対象者の条件(住宅改修の種類により異なる)
■ 特殊便器の取り替え ■ その他の住宅改修
- 身体障害者手帳1・2級(上肢または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害)の所持者
- 難病患者で特殊便器の取り替えが必要と認められる方
- 身体障害者手帳1〜3級(下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害)の所持者
- 難病患者でその他の住宅改修が必要と認められる方
全体共通の条件
- 学齢児以上
- 介護保険法の給付を受けられる方は対象外
- 所得制限あり(詳細は市役所に確認)
- 全面改築・新築は対象外
申請条件
- 身体障害者手帳1〜3級(下肢・体幹・移動機能障害)または難病患者
- 学齢児以上
- 介護保険法の給付を受けられる方は対象外
- 所得制限あり
- 全面改築・新築の場合は対象外
- 事前申請が必要(改修後の申請は不可)
申請方法・手順
1
申請方法(必ず着工前に申請すること)
1. 春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当に相談 2. 事前に見積書と改修後の見取図を準備 3. 申請書・承諾書(借家の場合)・見積書・見取図を提出 4. 交付決定後に工事を着工する 5. 工事完了後に「工事完了届出書」を提出 6. 検査後に助成金が交付される
2
様式は市の公式サイトからダウンロード可能
3
問い合わせ先
春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当 092-584-1127
必要書類
- 申請書(市所定様式)
- 承諾書(借家・マンション等の場合)
- 見積書
- 改修後の見取図
- (難病患者の場合)医師の意見書
よくある質問
介護保険を使っている場合は申請できますか?
介護保険法の給付を受けられる方は対象外です。介護保険の住宅改修制度を利用してください。
工事の前に必ず申請が必要ですか?
はい、必ず着工前に申請してください。改修後の申請は受け付けられません。
賃貸住宅でも申請できますか?
賃貸の場合は家主または管理者の承諾書(様式あり)が必要です。承諾が得られれば申請可能です。
助成額の上限20万円は何回でも受けられますか?
原則として1つの住宅につき1回限りの助成です。
所得制限はどのくらいですか?
所得制限の詳細については春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当(092-584-1127)にお問い合わせください。
お問い合わせ
春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当 電話:092-584-1127 ファクス:092-584-1154