受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当(太田市)
群馬県
基本情報
給付額1級(重度):月額56,370円、2級(中度):月額37,540円
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(所得の高い方)、または父母に代わって児童を養育している人
申請方法太田市障がい福祉課の窓口で申請。必要書類を揃えて提出。
この給付金のまとめ
この手当は、精神や身体に一定以上の障がいを持つ20歳未満の児童を育てる家庭を支援する国の制度です。太田市障がい福祉課が窓口となって申請を受け付けています。
障がいの程度によって1級(月額56,370円)と2級(月額37,540円)に分かれています。所得制限があるほか、障がいを事由とする公的年金を受給できる場合は対象外となります。
申請には指定の診断書が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 心身に障がいのある20歳未満の児童を監護する父または母
- 父母に代わって児童を養育している方
障がいの基準(1級)
- 身体障害1・2級相当、または知的障害(療育A)相当、重複障害など
障がいの基準(2級)
- 身体障害3〜4級相当、または知的障害(療育B1)相当など
支給されない主なケース
- 児童が障がいを事由とする公的年金を受給できる場合
- 所得が限度額を超える場合
- 児童が施設入所している場合
申請条件
日本国内に住所があること、障がいの程度が1級または2級に該当すること、所得が支給限度額以下であること。障害を事由とする公的年金を受給できる場合は支給されない。
申請方法・手順
1
申請手順
- 太田市役所障がい福祉課の窓口に相談
- 指定の認定診断書を医療機関で作成してもらう
- 必要書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書等)を準備
- 窓口で申請書を提出
- 審査・認定後に支給開始
2
注意事項
- 毎年8月に現況届の提出が必要
- 状況が変わった場合は速やかに届け出ること
必要書類
認定診断書(指定様式)、戸籍謄本、住民票、所得証明書など(詳細は障がい福祉課に確認)
よくある質問
1級と2級の違いは何ですか?
障がいの程度によって区分されます。1級は重度で月額56,370円、2級は中度で月額37,540円が支給されます。
発達障害の子どもも対象になりますか?
発達障害でも知的障害を伴うなど、手当の認定基準を満たす程度の障がいがあれば対象になる場合があります。詳細は障がい福祉課にご相談ください。
児童が障害年金を受けていたら申請できませんか?
障がいを事由とする公的年金を受給できる場合は、特別児童扶養手当の支給対象外となります。
いつから支給が始まりますか?
申請した月の翌月から支給が開始されます。}
お問い合わせ
太田市障がい福祉課 〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号 本庁舎高層棟3階