募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約21

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和6年度補正第1回公募 災害対策分)

基本情報

補助金額
5000万円
補助率: 中小企業者等(みなし大企業を除く): 補助対象経費の1/3以内、大企業:補助対象経費の1/4以内
0円5000万円
募集期間
2025-02-14 〜 2025-03-06
対象地域日本全国
対象業種鉱業 / 採石業 / 砂利採取業
使途災害(自然災害 / 感染症等)支援がほしい

この補助金のまとめ

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(災害対策分)は、休廃止鉱山の坑廃水処理施設の災害対策を支援する経済産業省の補助金です。台風等の自然災害で停電や道路不通が発生した際にも坑廃水処理施設の機能を維持できるよう、非常用発電機、燃料タンク、貯水槽等の導入費用を補助します。補助率は中小企業者等が1/3以内、大企業が1/4以内で、補助上限額は5,000万円です。対象は、鉱業権が消滅した鉱山や、採掘活動を終了して長期間経過し再開見込みのない鉱山における採掘権者・租鉱権者です。石炭鉱業・亜炭鉱業に係る鉱山は除かれます。環境汚染防止という公益的観点から、鉱害対策の確実な実施を支援する制度です。

この補助金の特徴

本補助金の特徴は、休廃止鉱山という非常に限定的な分野の災害対策に特化している点です。坑廃水処理施設が自然災害時に機能停止すると、有害物質を含む坑廃水が環境中に流出する深刻なリスクがあるため、非常用発電機や貯水槽等の防災設備導入を支援します。補助上限5,000万円で、中小企業は1/3以内、大企業は1/4以内の補助率です。令和6年度補正予算の災害対策分として、近年の自然災害の激甚化を踏まえた緊急的な対応措置です。対象者は金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく採掘権者・租鉱権者に限定されています。

対象者・申請資格

対象者は、休廃止鉱山(石炭・亜炭を除く)における金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく採掘権者または租鉱権者です。鉱業権が消滅した鉱山、または鉱業権が存続しているが採掘活動を長期間終了し再開見込みのない鉱山が対象です。日本に拠点を有し、事業を遂行する組織・人員・経営基盤を持ち、経産省からの停止措置を受けていない者に限られます。非常に専門的・限定的な対象者要件であり、該当する鉱山関係者のみが申請可能です。

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申請ガイド

経済産業省産業保安・安全グループ鉱山・火薬類監理官付に申請書類を提出します。対象鉱山の坑廃水処理施設の現状、災害リスクの評価、導入予定設備の仕様と見積り、事業計画とスケジュールを具体的に記載してください。鉱業権の状況を証明する書類、施設の図面・写真等の添付も必要です。電話とメールでの問い合わせが可能です。

審査と成功のコツ

採択に向けては、対象鉱山の坑廃水処理施設の災害リスクの切迫性を客観的に示すことが重要です。過去の停電・道路不通等の被災実績、施設が機能停止した場合の環境影響の大きさ、導入設備による効果の定量的な説明が評価ポイントです。設備仕様の妥当性と費用対効果の高さも重視されます。

対象経費

対象となる経費

非常用発電機購入費(1件)
  • 公募要領で認められた対象経費
燃料タンク設置費(1件)
  • 公募要領で認められた対象経費
貯水槽設置費(1件)
  • 公募要領で認められた対象経費
設備設置工事費(1件)
  • 設備・機器の導入や更新に要する費用
電気工事費(1件)
  • 改修・工事の実施に要する費用
配管工事費(1件)
  • 改修・工事の実施に要する費用
設計費(1件)
  • 制作・設計・開発に要する費用
運搬費(1件)
  • 公募要領で認められた対象経費

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 消費税
  • 土地取得費
  • 既存設備の通常メンテナンス費
  • 人件費(常勤職員)
  • 事業に直接関係のない経費
  • 他の補助金で賄われる経費

よくある質問

Qこの補助金の対象者は誰ですか?
A

休廃止鉱山(石炭・亜炭を除く)における金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく採掘権者または租鉱権者で、坑廃水処理施設の機能維持向上を行う者が対象です。

Qどのような設備が補助対象ですか?
A

非常用発電機、燃料タンク、貯水槽など、自然災害時に坑廃水処理施設の機能を維持するために必要な設備が対象です。

Q補助率と上限額は?
A

中小企業者等は補助対象経費の1/3以内、大企業は1/4以内で、補助上限額は5,000万円です。

Q石炭鉱山は対象ですか?
A

いいえ。石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る休廃止鉱山は対象外です。

Q鉱業権が存続している鉱山は対象ですか?
A

採掘活動を終了して長期間が経過し、今後再開の見込みがない鉱山であれば、鉱業権が存続していても対象となります。

Qなぜ災害対策が必要なのですか?
A

台風等で停電や道路不通が発生すると坑廃水処理施設が機能停止し、有害物質を含む坑廃水が環境中に流出するリスクがあるためです。

QEBPMへの協力とは何ですか?
A

EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)に関する政府からの協力要請に応じることが応募要件の一つです。

Q公募期間はいつですか?
A

2025年2月14日から2025年3月6日までです。現在は公募が終了しています。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は鉱害防止に特化した専門的な制度です。関連する支援として、経済産業省の「休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金」の通常分(非災害対策)との組み合わせが考えられます。また、環境省の土壌汚染対策関連の支援制度や、自治体の防災対策関連補助金との併用も検討可能です。

詳細説明

事業の背景と目的

日本各地には採掘活動を終了した休廃止鉱山が多数存在し、それらの鉱山では坑廃水(鉱山から流出する酸性や重金属を含む水)の処理が継続的に必要です。近年の台風や豪雨等の自然災害の激甚化に伴い、停電や道路不通により坑廃水処理施設が機能停止するリスクが高まっています。本補助金は、こうした緊急事態に備えた防災設備の導入を支援し、環境汚染の防止を図ります。

補助内容の詳細

  • 補助率:中小企業者等は1/3以内、大企業は1/4以内
  • 補助上限額:5,000万円
  • 対象設備:非常用発電機、燃料タンク、貯水槽等

対象となる鉱山の条件

  • 鉱業権消滅鉱山:鉱業権が既に消滅している休廃止鉱山
  • 実質休廃止鉱山:鉱業権は存続しているが、採掘活動終了後長期間が経過し、再開見込みのない鉱山
  • 除外対象:石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱山

導入設備の例

  • 非常用発電機:停電時にも坑廃水処理設備を稼働させるための電力供給装置
  • 燃料タンク:非常用発電機を一定期間稼働させるための燃料備蓄設備
  • 貯水槽:処理前の坑廃水を一時的に貯留し、施設復旧までの環境流出を防止する設備

申請者の要件

金属鉱業等鉱害対策特別措置法における採掘権者または租鉱権者であること、日本に拠点を有すること、事業遂行に必要な組織・人員・経営基盤を有すること、EBPM協力に応じることなどが求められます。

関連書類・リンク