農家・サービス事業者・林業事業体で申請ルートが分かれる
農業用ドローンの補助金を調べると「スマート農業補助金で買える」という情報が多いが、実際は誰が・何の目的で機体を持つかによって申請先が完全に変わる。
農家が自分のほ場で使う場合は、農林水産省のスマート農業推進系補助金(スマ転事業・集中プログラム等)、またはスマート農業技術活用促進法に基づく認定スキーム(生産方式革新実施計画)が該当する。相談先は農業改良普及センターまたは農林水産省技術政策室(03-3502-5524)。
農薬散布を農家から受託するサービス事業者(散布受託会社・農業サービス法人等)が機体を揃える場合は「農業支援サービス事業者育成支援」という別枠になる。補助率2/3・上限50万円(原則)で、農業支援サービス事業者としての登録が必要だ。さらに従業員20名以下の小規模事業者であれば、中小企業庁系の小規模事業者持続化補助金(上限200万円)も並行して検討できる。
林業事業体が森林資源調査・造林管理にドローンを使う場合は、農業系の窓口ではなく林野庁所管の支援が対象になる。農業系補助金を調べてそのまま申請しようとして窓口違いを指摘されるケースが実際にあるため、林業での活用は最初から林野庁・都道府県林務部局に問い合わせることが時間の節約になる。
