定額減税補足給付金(調整給付金)(湯沢市)
秋田県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度の定額減税で減税しきれないと見込まれる湯沢市の住民に対して調整給付金を支給する制度です。所得税分と住民税所得割分それぞれの控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げた額が支給されます。
合計所得金額1,805万円以下の方が対象で、令和6年1月1日時点で湯沢市に住民登録がある方に支給されました。受付は令和6年10月31日で終了し、不足が生じた方には令和7年度に不足額給付が行われています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和6年1月1日に湯沢市内に居住していること
- 合計所得が1,805万円以下であること
- 令和6年度個人住民税所得割または所得税の少なくとも一方が課税されていること
- 定額減税額を控除しきれないこと
減税対象人数
- 本人+控除対象配偶者+扶養親族(国外居住者除く)
申請条件
令和6年1月1日に湯沢市内に居住、合計所得1,805万円以下、定額減税可能額が税額を上回ること。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 「お知らせ」が届いた方:手続き不要(公金受取口座に振込)
- 「確認書」が届いた方:記入して返信用封筒で返送またはオンライン申請
振込口座の変更
- 振込口座変更の届出書を提出(期限あり)
受給辞退
- 受給辞退の届出書を提出
必要書類
確認書、本人確認書類の写し、振込口座確認書類の写し
よくある質問
調整給付金とは何ですか?
定額減税で減税しきれない方に対して、控除不足額を給付する制度です。所得税分と住民税分の不足額合計を1万円単位で切り上げて支給されます。
修正申告した場合はどうなりますか?
修正申告等で税額変更があり給付金額に不足が生じた場合は、令和7年に不足額給付が行われます。
この給付金は課税対象ですか?
いいえ。この給付金は差押禁止等及び非課税の対象です。
扶養親族に事業専従者は含まれますか?
いいえ。専従者(事業主の元で働いている家族従業員)は定額減税可能額の扶養人数には含まれません。
令和6年中に出生した子の扶養はどうなりますか?
住民税は令和5年12月31日の現況で判定するため令和6年中の出生は含まれません。所得税は令和6年12月31日で判定するため含まれます。差額は不足額給付で対応されます。
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、令和6年10月31日で受付は終了しています。
お問い合わせ
湯沢市税務課 市民税班 電話:0183-55-8094
秋田県の生活支援関連給付金
秋田市物価高騰生活支援事業(ギフトカード支給)
1人あたり3,000円(バニラVisaギフトカード)
令和8年2月20日現在、秋田市の住民基本台帳に記録されている方
令和6年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯3万円)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で秋田市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯の世帯主
住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)
1世帯あたり7万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和5年12月1日時点で秋田市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度市県民税が非課税である世帯の世帯主
令和6年度物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯等分・10万円)
1世帯あたり10万円(子ども加算:児童1人あたり5万円)
令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯の世帯主
定額減税しきれない方への調整給付金(秋田市)
所得税分控除不足額と住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額
定額減税可能額が推計所得税額または住民税所得割額を上回る方(合計所得1,805万円以下)
定額減税補足給付金(不足額給付)(秋田市)
対象者1:不足額を1万円単位で切り上げた額から当初給付額を差し引いた額。対象者2:原則4万円(定額)
当初調整給付額と本来給付すべき所要額に差額が生じた方、または定額減税前税額ゼロで扶養対象外・低所得世帯給付対象外の方
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