定額減税補足給付金(不足額給付)(湯沢市)
秋田県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、湯沢市の令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)に不足が生じた方等に追加で給付する制度です。不足額給付-1は推計所得税額と確定額の差額から生じた不足を補てんし、不足額給付-2は定額減税前税額がゼロで扶養対象外の方(青色事業専従者等)に原則4万円を定額支給します。
受付は令和7年10月31日で終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付-1の対象
- 令和7年1月1日時点で湯沢市に住民登録がある方
- 令和5年所得と令和6年所得の差により推計所得税額と実績額に差が生じた方
- 扶養親族が令和6年中に増加した方
- 令和6年度住民税に税額修正が生じた方
不足額給付-2の対象
- 所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額ゼロ
- 扶養親族等として定額減税の対象外(事業専従者、所得48万円超等)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯に該当しないこと
申請条件
不足額給付-1:推計所得税額と実績額の差額等。不足額給付-2:定額減税前税額ゼロ、扶養対象外、低所得世帯給付対象外。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 「お知らせ」が届いた方:手続不要(自動振込)
- 「確認書」が届いた方:記入して返信用封筒で返送
- 令和6年1月2日以降に湯沢市に転入した方:申請書と必要書類を提出
必要書類(転入者)
- 当初調整給付金の確認書・決定通知書等の写し
- 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
- 振込口座・本人確認書類
必要書類
確認書または申請書、本人確認書類、口座確認書類等
よくある質問
不足額給付-1の金額はどのように計算されますか?
所得税の定額減税可能額から令和6年分所得税額を引いた額と、住民税の定額減税可能額から住民税所得割額を引いた額の合計を1万円単位で切り上げ、当初調整給付額を差し引いた額です。
不足額給付-2はいくらですか?
原則4万円の定額支給です。ただし令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円です。
当初の調整給付を受けていなくても不足額給付は受けられますか?
はい。不足額給付-1は当初調整給付の有無に関わらず、要件を満たせば対象となります。
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、令和7年10月31日で受付は終了しています。
令和6年中に湯沢市から転出した場合はどうなりますか?
不足額給付は令和7年1月1日時点の住民登録地から給付されます。転出先の自治体にお問い合わせください。
不正受給した場合はどうなりますか?
虚偽の確認をした場合は返還を求められるほか、詐欺罪に問われ懲役10年以下の刑に処されることがあります。
お問い合わせ
湯沢市税務課 市民税班 給付金担当 電話:0183-79-6911
秋田県の生活支援関連給付金
秋田市物価高騰生活支援事業(ギフトカード支給)
1人あたり3,000円(バニラVisaギフトカード)
令和8年2月20日現在、秋田市の住民基本台帳に記録されている方
令和6年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯3万円)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で秋田市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯の世帯主
住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)
1世帯あたり7万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和5年12月1日時点で秋田市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度市県民税が非課税である世帯の世帯主
令和6年度物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯等分・10万円)
1世帯あたり10万円(子ども加算:児童1人あたり5万円)
令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯の世帯主
定額減税しきれない方への調整給付金(秋田市)
所得税分控除不足額と住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額
定額減税可能額が推計所得税額または住民税所得割額を上回る方(合計所得1,805万円以下)
定額減税補足給付金(不足額給付)(秋田市)
対象者1:不足額を1万円単位で切り上げた額から当初給付額を差し引いた額。対象者2:原則4万円(定額)
当初調整給付額と本来給付すべき所要額に差額が生じた方、または定額減税前税額ゼロで扶養対象外・低所得世帯給付対象外の方
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