令和5年度北秋田市低所得者世帯支援給付金(10万円)及び子育て世帯加算金
秋田県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰に対する低所得者世帯への支援として、北秋田市の住民税所得割非課税世帯に1世帯あたり10万円を支給する制度です。住民税均等割のみ課税または非課税世帯で18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円の子育て世帯加算金も支給されました。
ただし7万円給付金の対象世帯は除外されます。申請受付は令和6年5月31日で終了しています。
対象者・申請資格
低所得者世帯支援給付金の対象
- 令和5年12月1日時点で北秋田市に住民登録がある世帯
- 世帯全員の住民税所得割が非課税であること
- 7万円給付金の対象世帯ではないこと
- 住民税均等割課税者の扶養親族のみの世帯でないこと
子育て世帯加算金の対象
- 住民税均等割が非課税または均等割のみ課税の世帯
- 18歳以下の児童がいる世帯
申請条件
令和5年12月1日時点で北秋田市に住民登録、世帯全員の住民税所得割非課税。7万円給付金対象世帯・均等割課税者の扶養親族のみ世帯は除く。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 支給通知書が届いた方:受給拒否・口座変更の場合のみ手続き必要
- 確認書が届いた方:記入して期限内に返送
注意事項
- 転入者や未申告者は別途申請が必要な場合あり
- 修正申告等で課税になった場合は返還が必要
必要書類
確認書、申請書等
よくある質問
低所得者世帯支援給付金の対象はどのような世帯ですか?
令和5年12月1日時点で北秋田市に住民登録があり、世帯全員の住民税所得割が非課税の世帯です。ただし7万円給付金の対象世帯や均等割課税者の扶養親族のみの世帯は除きます。
子育て世帯加算金はいくらですか?
18歳以下の児童1人あたり5万円です。住民税均等割非課税または均等割のみ課税の世帯で児童がいる場合に支給されました。
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、令和6年5月31日で申請受付は終了しています。
修正申告で課税になった場合はどうなりますか?
修正申告や所得更正により住民税が課税になり対象要件に該当しなくなった場合は、給付金の返還が必要です。
転入者は対象になりますか?
令和5年1月2日以降に北秋田市に転入した方がいる世帯は別途申請が必要でした。
給付金は差押禁止の対象ですか?
はい。国の法律により差押禁止及び非課税の収入です。
お問い合わせ
北秋田市福祉課 地域障がい福祉係 電話:0186-62-6637
秋田県の生活支援関連給付金
秋田市物価高騰生活支援事業(ギフトカード支給)
1人あたり3,000円(バニラVisaギフトカード)
令和8年2月20日現在、秋田市の住民基本台帳に記録されている方
令和6年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯3万円)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で秋田市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯の世帯主
住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)
1世帯あたり7万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和5年12月1日時点で秋田市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度市県民税が非課税である世帯の世帯主
令和6年度物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯等分・10万円)
1世帯あたり10万円(子ども加算:児童1人あたり5万円)
令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯の世帯主
定額減税しきれない方への調整給付金(秋田市)
所得税分控除不足額と住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額
定額減税可能額が推計所得税額または住民税所得割額を上回る方(合計所得1,805万円以下)
定額減税補足給付金(不足額給付)(秋田市)
対象者1:不足額を1万円単位で切り上げた額から当初給付額を差し引いた額。対象者2:原則4万円(定額)
当初調整給付額と本来給付すべき所要額に差額が生じた方、または定額減税前税額ゼロで扶養対象外・低所得世帯給付対象外の方
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