令和6年度北秋田市定額減税補足給付金(調整給付金)
秋田県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、北秋田市の令和6年度定額減税で減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足額を調整給付金として支給する制度です。所得税分と住民税所得割分の控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げた額が支給されます。
令和6年1月1日に北秋田市に住民登録がある方で合計所得金額1,805万円以下の方が対象です。申請は令和6年10月31日で締め切られています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和6年度個人住民税が北秋田市から課税されている方
- 定額減税可能額が推計所得税額または住民税所得割額を上回る方
- 合計所得金額1,805万円以下であること
給付額の計算
- A:所得税分控除不足額=定額減税可能額(3万円×人数)−推計所得税額
- B:住民税分控除不足額=定額減税可能額(1万円×人数)−住民税所得割額
- 調整給付額=A+Bを1万円単位で切り上げ
申請条件
令和6年1月1日に北秋田市に住民登録があり、定額減税可能額が税額を上回ること。合計所得1,805万円超は対象外。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 支給通知書が届いた方:受給拒否・口座変更の場合のみ手続き
- 確認書が届いた方:提出またはオンライン申請
注意事項
- 市区町村をまたぐ住所異動を複数回している場合は別途申請書の提出が必要な場合あり
必要書類
確認書等
よくある質問
調整給付金の対象はどのような方ですか?
令和6年度の定額減税で減税しきれない見込みの方です。所得税と住民税の定額減税可能額が実際の税額を上回る場合に対象となります。合計所得1,805万円超は対象外です。
給付金額はどのように計算されますか?
所得税分の控除不足額と住民税分の控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げた額が支給されます。
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、令和6年10月31日で締め切られています。
給付金は課税対象ですか?
いいえ。課税及び差押えの対象となりません。
通知が届かない場合はどうすればよいですか?
対象となると思われるのに令和6年8月中までに通知が届かない方は、北秋田市福祉課(0186-62-6637)に連絡してください。
不足が生じた場合はどうなりますか?
令和6年分所得税確定後に不足が判明した場合は、令和7年度に不足額給付が行われます。
お問い合わせ
北秋田市福祉課 電話:0186-62-6637
秋田県の生活支援関連給付金
秋田市物価高騰生活支援事業(ギフトカード支給)
1人あたり3,000円(バニラVisaギフトカード)
令和8年2月20日現在、秋田市の住民基本台帳に記録されている方
令和6年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯3万円)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で秋田市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯の世帯主
住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)
1世帯あたり7万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和5年12月1日時点で秋田市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度市県民税が非課税である世帯の世帯主
令和6年度物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯等分・10万円)
1世帯あたり10万円(子ども加算:児童1人あたり5万円)
令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯の世帯主
定額減税しきれない方への調整給付金(秋田市)
所得税分控除不足額と住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額
定額減税可能額が推計所得税額または住民税所得割額を上回る方(合計所得1,805万円以下)
定額減税補足給付金(不足額給付)(秋田市)
対象者1:不足額を1万円単位で切り上げた額から当初給付額を差し引いた額。対象者2:原則4万円(定額)
当初調整給付額と本来給付すべき所要額に差額が生じた方、または定額減税前税額ゼロで扶養対象外・低所得世帯給付対象外の方
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