受付中その他

千葉市団地住替え支援事業(新婚世帯)

千葉県

基本情報

給付額最大30万円(婚姻時夫婦双方が29歳以下の場合は最大60万円)
申請期間令和7年6月2日~令和8年2月27日(所得500万円未満の新婚世帯は~令和8年3月31日)※予算額に達し次第終了
対象地域千葉県
対象者千葉市内の高経年住宅団地へ婚姻を機に転居する新婚世帯(婚姻時に夫婦双方が39歳以下)
申請方法必要書類を千葉市住宅政策課へ郵送または窓口で提出。審査後、交付決定兼額確定通知書が届き、交付請求書を提出すると口座に振り込まれます。

この給付金のまとめ

この給付金は、千葉市が少子化対策と高経年住宅団地の活性化を目的に実施している住替え支援事業です。婚姻を機に市内の高経年住宅団地(開発から40年以上経過した5ha以上の団地)へ転居する新婚世帯に対し、住居費・引越し費用・リフォーム費用を最大30万円(夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円)補助します。
千葉市内の中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区にある40以上の対象団地が指定されており、住宅金融支援機構の「フラット35地域連携型」の対象事業にもなっています。

対象者・申請資格

婚姻要件

  • 令和7年1月1日~令和8年2月27日(所得500万円未満は~令和8年3月31日)の間に婚姻届を提出し受理された夫婦
  • 婚姻時に夫婦双方の年齢が39歳以下であること

転居要件

  • 夫婦の双方又はいずれかが、婚姻を機に(婚姻前1年以内含む)高経年住宅団地以外から市内の高経年住宅団地へ転居していること
  • 住居の契約名義人が世帯のいずれかであること
  • 申請時に住民票が入居住居の住所であり、2年以上継続居住する意思があること

その他

  • 世帯の所得が500万円未満であること
  • 市税(延滞金含む)の滞納がないこと
  • 過去にこの制度等に基づく補助を受けていないこと
  • 団地から他団地・同一団地への転居、新築住宅購入は対象外

申請条件

令和7年1月1日から令和8年2月27日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、婚姻時に夫婦双方が39歳以下であること。夫婦の双方又はいずれかが婚姻を機に高経年住宅団地以外から高経年住宅団地へ転居していること。
申請時に世帯全員の住民票が入居対象住居の住所であり、2年以上継続居住する意思があること。過去にこの制度等に基づく補助を受けていないこと。

市税の滞納がないこと。所得が500万円未満の場合は申請期限が令和8年3月31日まで延長。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 必要書類を準備し、千葉市住宅政策課へ郵送または窓口で提出
  • 申請前にチェックリストで対象要件を確認することを推奨
2

審査・支給

  • 千葉市が申請内容を審査
  • 交付決定の場合、「補助金交付決定兼額確定通知書」が届く
  • 通知書と同封される「交付請求書」に振込先口座等を記入して提出
  • 指定口座へ補助金が振り込まれる
3

注意事項

  • 子育て世帯・新婚世帯・パートナーシップの重複申請は不可
  • 予算額に達した時点で受付終了

必要書類

補助金交付申請書兼実績報告書、住宅手当支給証明書(該当者のみ)、誓約書、個人情報確認同意書、婚姻を証明する書類(戸籍謄本等)、所得証明書、住居の売買契約書または賃貸借契約書の写し、各種領収書の写し、アンケート回答票

よくある質問

補助金の対象となる費用は何ですか?

中古住宅の購入費用、賃貸住宅の賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、引越業者への支払い費用、住宅のリフォーム費用(修繕・増築・改築・設備更新等)が対象です。ただし、駐車場代、レンタカーでの引越し、エアコン等の家電購入費、門・フェンス等の外構工事費は対象外です。

高経年住宅団地とはどのような団地ですか?

千葉市の「ちば・まち・ビジョン(立地適正化計画)」に定められる居住促進区域内で、開発から40年以上経過した5ha以上の団地を指します。こてはし台団地、千城台団地、海浜ニュータウンなど、市内6区にわたり40以上の対象団地が指定されています。建物の種別や築年数は問いません。

29歳以下の場合、最大60万円もらえるのですか?

はい。婚姻時に夫婦双方の年齢がともに29歳以下である場合、補助金の上限が最大60万円に引き上げられます。一方でも30歳以上の場合は最大30万円となります。

勤務先から住宅手当をもらっている場合も申請できますか?

申請自体は可能ですが、勤務先から住居に係る手当が支給されている場合、その手当分の金額は補助対象経費から差し引かれます。住宅手当支給証明書(様式第2号)の提出が必要です。

現在の申請状況はどうなっていますか?

令和8年2月28日時点で、子育て世帯・夫婦合計所得500万以上の新婚世帯・パートナーシップ宣誓カップルについては予算の都合により受付終了しています。所得500万円未満の新婚世帯は予算の40%未満で引き続き受付中です。

パートナーシップ宣誓をしたカップルも対象ですか?

はい。令和7年1月1日から令和8年2月27日の間にパートナーシップ宣誓をしたカップルで、宣誓時に双方が39歳以下であれば対象となります。ただし、子育て世帯・新婚世帯との重複申請はできません。

お問い合わせ

千葉市 都市局建築部 住宅政策課 043-245-5849(新婚世帯)/ jutakuseisaku.URC@city.chiba.lg.jp

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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