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千葉市住居確保給付金(家賃補助)

千葉県

基本情報

給付額単身世帯:月額最大41,000円、2人世帯:月額最大49,000円、3~5人世帯:月額最大53,000円
申請期間随時受付
対象地域千葉県
対象者離職・廃業から2年以内、または就業機会等が減少し住居を喪失した方・喪失するおそれのある方
申請方法お住まいの区の保健福祉センター社会援護課窓口で申請。事前に電話連絡の上、来所してください。

この給付金のまとめ

この給付金は、千葉市が生活困窮者自立支援法に基づき実施している住居確保のための家賃補助制度です。離職・廃業した方や、自己都合によらず就業機会が減少した方で、住居を失った方・失うおそれのある方に対し、家賃相当額(単身世帯で月額最大41,000円、2人世帯で49,000円、3~5人世帯で53,000円)を原則3か月間(最大9か月間)支給します。
支給は原則として千葉市から不動産業者等の口座へ直接振り込まれます。再就職活動を支援する制度であり、受給中はハローワークへの求職申込や求職活動を行うことが求められます。

対象者・申請資格

離職・就業状況

  • 離職又は廃業から2年以内であること(疾病等の事情がある場合は最大4年)
  • または、自己都合によらず就業機会等が減少し、離職等と同等程度の状況にあること

住居要件

  • 住居を喪失している、又は喪失するおそれがある方
  • 賃貸借契約者が申請者又は同居人であること(持ち家・生活保護受給者は対象外)

収入・資産要件

  • 世帯収入額が収入基準額以下(単身125,000円、2人世帯179,000円、3人世帯225,000円)
  • 預貯金等の合計が基準額以下(単身504,000円、2人世帯780,000円、3人以上1,000,000円)

その他

  • 主たる生計維持者であること
  • ハローワーク等に求職申込を行い求職活動を行うこと

申請条件

離職又は廃業の日から2年以内、もしくは就業機会等の減少により離職等と同等程度の状況にある方。住居を喪失している又はおそれがある方。
離職等の前に主たる生計維持者であった方。ハローワーク等に求職申込を行い熱心に求職活動を行う方。

世帯収入額が収入基準額以下(単身125,000円、2人世帯179,000円、3人世帯225,000円)。世帯の預貯金等が基準額以下(単身504,000円、2人世帯780,000円、3人以上1,000,000円)。

暴力団員でないこと。

申請方法・手順

1

申請手順

  • お住まいの区の保健福祉センター社会援護課に事前連絡
  • 窓口で住居確保給付金申請書に記入し、必要書類を添付して提出
  • 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業の利用申込みに同意が必要
2

受給中の活動義務

  • 月4回以上の相談支援員との面談等
  • 週1回以上の求人先への応募又は面接
  • 月2回以上のハローワーク等での職業相談等
3

延長・再支給

  • 一定条件を満たせば3か月ごとに2回まで延長可能(最大9か月)
  • 再支給は前回の受給終了から1年以上経過し、一定要件を満たす場合に可能

必要書類

本人確認書類、離職又は廃業もしくは就業機会等の減少を確認できる書類、収入額が確認できるもの、金融機関等の通帳の写し、賃貸借契約書の写し

よくある質問

支給期間はどのくらいですか?

原則3か月間です。受給中に誠実かつ熱心に求職活動を行っていたと認められる場合、3か月を限度に2回まで延長が可能で、最大9か月間受給できます。延長の際にも収入・資産等の要件を再度満たしている必要があります。

自営業者でも利用できますか?

はい。自己都合によらず就業機会が減少した自営業者の方も対象です。経営改善の意欲がある方は、受給開始から6か月を限度に経営改善のための活動を行うことで、常用就職を目指した求職活動に代えることが認められる場合があります。

家賃の全額が支給されますか?

世帯収入額が基準額以下の場合は家賃月額が全額支給されます(上限あり)。収入が基準額を超える場合は「基準額+実家賃額−月の世帯収入額」で算出された一部支給となります。なお、共益費や管理費は支給対象外です。

一度受給した後、再度受給できますか?

原則1人1回の受給ですが、前回の受給終了から1年以上経過し、受給期間中または終了後に一度常用就職や収入増加があった後、再度会社都合の解雇や収入減少に至った場合は再支給を受けられます。自己都合の離職や収入減少の場合は対象外です。

給付金はどのように支払われますか?

住居確保給付金は、原則として千葉市から不動産媒介業者等(貸主や管理会社等)の口座へ直接振り込まれます。クレジットカード払いなど支払方法が限定されている場合は、区社会援護課へご相談ください。

下水道使用料の減免も受けられますか?

はい。新たに住居確保給付金の支給が決定された方がいる世帯は、申請により下水道使用料の減免を受けられる場合があります。詳細は千葉市の下水道経理課にお問い合わせください。

お問い合わせ

中央保健福祉センター社会援護課 043-221-2147 / 花見川 043-275-6416 / 稲毛 043-284-6135 / 若葉 043-233-8148 / 緑 043-292-8135 / 美浜 043-270-3148

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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