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千葉市住居確保給付金(転居費用補助)

千葉県

基本情報

給付額単身世帯:最大212,000円、2人世帯:最大228,000円、3人世帯:最大248,000円、4人世帯:最大264,000円、5~6人世帯:最大280,000円、7人世帯:最大296,000円
申請期間随時受付
対象地域千葉県
対象者収入が著しく減少し、家計改善のために家賃の安い住居への転居が必要な方
申請方法まずお住まいの区の生活自立・仕事相談センターに相談。家計改善支援を受け、転居の必要性が認められた場合、「要転居証明書」が発行されます。その後、区社会援護課で申請書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、千葉市が生活困窮者自立支援法に基づき実施している転居費用の補助制度です。配偶者の死亡や離職・休業等により収入が著しく減少し、家賃の安い住宅への転居が必要な方に対し、転居先の初期費用(礼金・仲介手数料・保証料・保険料・鍵交換費用)、家財の運搬費用、原状回復費用を支給します。
単身世帯で最大212,000円、7人世帯で最大296,000円が上限です。転居先の家賃が多少高くなっても、通院先が近くなり交通費が安くなるなど、家計全体の支出が改善される場合は対象となる可能性があります。

対象者・申請資格

収入要件

  • 世帯員の死亡、または本人・同一世帯の方の離職・休業等により、収入が著しく減少した月から2年以内
  • 収入減少月または申請月において世帯の主たる生計維持者であること

住居要件

  • 住居を喪失している、又は喪失するおそれがある方(持ち家からの転居も含む)

家計改善要件

  • 家計改善支援において、転居により家計全体の支出削減が見込まれると認められること

収入・資産要件

  • 世帯収入が基準額以下(単身125,000円、2人世帯179,000円、3人世帯225,000円)
  • 預貯金等が基準額以下(単身504,000円、2人世帯780,000円、3人以上1,000,000円)

申請条件

世帯員の死亡または離職・休業等により収入が著しく減少した月から2年以内。住居を喪失しているまたはおそれがある方。
収入減少月または申請月において世帯の主たる生計維持者。家計改善支援で転居により支出削減が見込まれると認められた方。

世帯収入が基準額以下。預貯金が基準額以下。

暴力団員でないこと。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • まず生活自立・仕事相談センターで相談(仕事・住まい・家計等の困りごとを相談)
  • 自立相談支援事業の利用申込をし、現在の収支状況を整理し家計表を作成
  • 転居による支出削減効果を確認し、家計計画表を作成
  • 転居が必要と認められた場合、「要転居証明書」が発行される
  • 区社会援護課で申請書を記入し必要書類を提出
  • 転居先住居を確保(入居申込・仮押さえ)
  • 「入居予定住宅に関する状況通知書」を不動産業者に作成依頼し提出
  • 審査後、費用が不動産業者等の口座に直接振り込まれる
  • 入居日から7日以内に住居確保報告書を提出

必要書類

申請書、本人確認書類、転居先の住宅に関する書類

よくある質問

対象となる転居費用は何ですか?

転居先住宅の初期費用(礼金・仲介手数料・保証料・保険料・鍵交換費用)、転居先への家財の運搬費用、ハウスクリーニングなどの原状回復費用が対象です。ただし、敷金、契約時の家賃、家財・設備の購入費は対象外です。

持ち家からの転居も対象になりますか?

はい。家計改善のための転居であれば、持ち家からの転居も補助の対象に含まれます。家計改善支援で転居の必要性が認められることが条件です。

申請から支給までどのくらいかかりますか?

この制度は生活自立・仕事相談センターでの家計改善支援を経て転居の必要性を確認する必要があるため、申請から支給まで一定の期間を要します。まずはセンターにご相談いただき、複数回の面談を経て手続きが進みます。

転居先の家賃が今より高くても対象になりますか?

はい。転居先の家賃が多少高くなっても、通院先が近くなり交通費が安くなるなど、家計全体の支出が改善される場合は対象となる可能性があります。家計改善支援で総合的に判断されます。

家賃補助の住居確保給付金との違いは何ですか?

家賃補助は毎月の家賃を最大9か月間支給する制度で、転居費用補助は転居にかかる初期費用を一括で支給する制度です。転居費用補助は家計改善支援を通じて転居の必要性が認められた場合にのみ利用でき、事前に生活自立・仕事相談センターでの相談が必須です。

どこに最初に相談すればいいですか?

お住まいの区にある生活自立・仕事相談センターにまずご相談ください。中央区は043-202-5563、花見川区は043-307-6765、稲毛区は043-207-7070、若葉区は043-312-1723、緑区は043-293-1133、美浜区は043-270-5811です。

お問い合わせ

生活自立・仕事相談センター中央 043-202-5563 / 花見川 043-307-6765 / 稲毛 043-207-7070 / 若葉 043-312-1723 / 緑 043-293-1133 / 美浜 043-270-5811

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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